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資料2-1 令和6-7年度厚生労働科学研究「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」(研究班提出資料) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51534.html
出典情報 特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会(第23回 2/26)《厚生労働省》
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モニタリング等についてのまとめ

②重大事象を踏まえた当該部署等への介入

○特定機能病院へのアンケートの結果
・院内の第三者部門(医療安全管理部門等)が診療に介入する基準を有する病院は16病院
(24%)であり、そのうち11病院(69%)が2023年度に介入実績を有した。
・介入の基準・意思決定の主体・介入の内容は多様であったが、同一診療科・同一術者・
同一術式等で合併症が続く場合に、検証が終了するまで当該技術を停止する等の例が
見られた。
○研究班の議論
・事象発生直後に第一報を受ける医療安全管理部門には、当該患者への治療において
組織として最善が尽くされるよう、部署・部門間の連携等を支援する役割が求められる
のではないか。
・医療安全管理部門が把握した事象のうち、前述のA類型に該当する事象及び、B類型に該当
し検証により対策が必要と判断されたものについては、組織として当該部署等に適時に
介入し、事態の深刻化を防ぐ必要がある。
・組織が適切に対応するためには、必要時に部署等に介入する権限の明確化と、プロセスの
整備が必要ではないか。特に管理者には、そのようなリスクマネジメントにおける強い
リーダーシップが求められるのではないか。
・また、重大事象の把握及び組織としての対応(検証や当該部署等への介入)について
記録することが、内外からの検証を可能とし、組織の判断や対応の質向上につながる
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のではないか。