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資料7地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<詳細版> (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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Ⅳ.患者の意思表明についての支援②
※ 平成25年精神保健福祉法改正法の附帯決議(平成25年5月30日参議院厚生労働委員会)でも、「非自発的入院者の意思決定及び意思表明に
ついては、代弁を含む実効性のある支援の在り方について早急に検討を行うこと」とされている。
(支援者の具体的な役割)
○ こうした点を踏まえ、支援者の役割については、以下の2つの観点から考えるべきである。
⑴ 特に、非自発的入院の入院初期において、患者本人は、自分の気持ちや状況について話を聞いてもらえない、
十分な説明が得られない、伝えてはみたが上手く伝わらない等の体験の中で、孤独感や不安感が増大する一方で、
自尊心や自己肯定感が低下し、継続する入院生活のもと、次第に退院を諦めることが考えられる。
そのため、支援者においては、医療機関とは独立の外部の立場から、院内の生活で困ったことがある、退院した
い等、本人の話す言葉を傾聴していくことが基本の役割となる。その上で、患者の権利等について情報提供を行い
ながら、本人が医療機関に自分の考えや希望を伝える際に同席し寄り添う等の役割を担うことが求められる。
⑵ その上で、こうした役割を通じて時間をかけて築かれた本人との関係を基礎にしながら、本人が希望する地域で
の生活についても理解を進めることも考えられる。
※ このように、支援者の基本的な役割としては、以下の内容が想定される。
① 傾聴
・ 医療機関を訪問し、本人と面会を行い、本人の話を丁寧に聞く
・ 入院の経緯や入院後の状況、入院環境についての不安を丁寧に聴く 等
② 情報提供
・ 入院制度、本人の権利、精神医療審査会の仕組み、退院等請求や処遇改善請求の方法等を本人に分かりやすく伝える
③ 寄り添い
・ 本人が医療機関に自分の考えや希望を伝える際に同席し寄り添うなどの手伝いをする 等
等
※ したがって、支援者は、本人の代理の位置付けにはなく、また、ケアマネジメント、看護、介護等の支援を直接担うものではないと考えられる。
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※ 平成25年精神保健福祉法改正法の附帯決議(平成25年5月30日参議院厚生労働委員会)でも、「非自発的入院者の意思決定及び意思表明に
ついては、代弁を含む実効性のある支援の在り方について早急に検討を行うこと」とされている。
(支援者の具体的な役割)
○ こうした点を踏まえ、支援者の役割については、以下の2つの観点から考えるべきである。
⑴ 特に、非自発的入院の入院初期において、患者本人は、自分の気持ちや状況について話を聞いてもらえない、
十分な説明が得られない、伝えてはみたが上手く伝わらない等の体験の中で、孤独感や不安感が増大する一方で、
自尊心や自己肯定感が低下し、継続する入院生活のもと、次第に退院を諦めることが考えられる。
そのため、支援者においては、医療機関とは独立の外部の立場から、院内の生活で困ったことがある、退院した
い等、本人の話す言葉を傾聴していくことが基本の役割となる。その上で、患者の権利等について情報提供を行い
ながら、本人が医療機関に自分の考えや希望を伝える際に同席し寄り添う等の役割を担うことが求められる。
⑵ その上で、こうした役割を通じて時間をかけて築かれた本人との関係を基礎にしながら、本人が希望する地域で
の生活についても理解を進めることも考えられる。
※ このように、支援者の基本的な役割としては、以下の内容が想定される。
① 傾聴
・ 医療機関を訪問し、本人と面会を行い、本人の話を丁寧に聞く
・ 入院の経緯や入院後の状況、入院環境についての不安を丁寧に聴く 等
② 情報提供
・ 入院制度、本人の権利、精神医療審査会の仕組み、退院等請求や処遇改善請求の方法等を本人に分かりやすく伝える
③ 寄り添い
・ 本人が医療機関に自分の考えや希望を伝える際に同席し寄り添うなどの手伝いをする 等
等
※ したがって、支援者は、本人の代理の位置付けにはなく、また、ケアマネジメント、看護、介護等の支援を直接担うものではないと考えられる。
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