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資料7地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<詳細版> (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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Ⅴ.医療保護入院⑩
2.医療保護入院の同意者について(続き)
【検討の方向性】
(同意者についての議論)
○ 医療保護入院の同意者に関する検討会での意見を整理すると、以下の表のようになる。
同意者
前提の
考え方
(現行)家族等
(現行)市町村長
指定医のみ
代理人
病院外の
精神保健福祉士
司法
・ 医療保護入院の必要性については、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下
する特性を持つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組み
が必要とされている(平成29年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)。
・本人の人権擁護の観点からは、指定医の医学的判断について、適正な第三者による確認が必要。
・ 2人の指定医
による医学的な
判断。
・ あらかじめ支
援者を登録。
理由
・ 血縁の家族、居住先の公的な市町
村は必ず存在する。
・ 家族については、本人の情報をより
多く把握していることが期待でき、本人
の利益を勘案できる者と考えられる。
・ 入院すべきか、
地域の中で医療
提供すべきかの
観点が求められ
る。
・ 非自発的入院
について、手続的
な確認が可能。
課題
・ 家族への負担
・ 家族状況の複
雑化により、必ず
しも家族が本人
の利益を勘案で
きない場合があ
る。
⇒ P32
・ 同一医療機関
の指定医では、
独立した判断と
はならない。
・ 指定医が足り
ない現状では、実
際上困難な面が
ある。
・ 本人が入院を
拒否している時
点において、過去
に登録した者の
同意がどのような
効果を持つのか、
慎重な検討を要
する。
・ 非自発的入院
への同意は、権
利擁護を図ると
いう精神保健福
祉士の任務とは
馴染まないので
はないか。
・ 医学的な専門
性を伴う判断に
ついて、法律家
が実体的に否定
することは実際上
困難な面がある。
・ 医療機関の判
断を追認する形
にならないか。
31
2.医療保護入院の同意者について(続き)
【検討の方向性】
(同意者についての議論)
○ 医療保護入院の同意者に関する検討会での意見を整理すると、以下の表のようになる。
同意者
前提の
考え方
(現行)家族等
(現行)市町村長
指定医のみ
代理人
病院外の
精神保健福祉士
司法
・ 医療保護入院の必要性については、病気の自覚を持てない場合があり、症状の悪化により判断能力そのものが低下
する特性を持つ精神疾患については、自傷他害のおそれがある場合以外にも、入院治療へのアクセスを確保する仕組み
が必要とされている(平成29年2月「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書)。
・本人の人権擁護の観点からは、指定医の医学的判断について、適正な第三者による確認が必要。
・ 2人の指定医
による医学的な
判断。
・ あらかじめ支
援者を登録。
理由
・ 血縁の家族、居住先の公的な市町
村は必ず存在する。
・ 家族については、本人の情報をより
多く把握していることが期待でき、本人
の利益を勘案できる者と考えられる。
・ 入院すべきか、
地域の中で医療
提供すべきかの
観点が求められ
る。
・ 非自発的入院
について、手続的
な確認が可能。
課題
・ 家族への負担
・ 家族状況の複
雑化により、必ず
しも家族が本人
の利益を勘案で
きない場合があ
る。
⇒ P32
・ 同一医療機関
の指定医では、
独立した判断と
はならない。
・ 指定医が足り
ない現状では、実
際上困難な面が
ある。
・ 本人が入院を
拒否している時
点において、過去
に登録した者の
同意がどのような
効果を持つのか、
慎重な検討を要
する。
・ 非自発的入院
への同意は、権
利擁護を図ると
いう精神保健福
祉士の任務とは
馴染まないので
はないか。
・ 医学的な専門
性を伴う判断に
ついて、法律家
が実体的に否定
することは実際上
困難な面がある。
・ 医療機関の判
断を追認する形
にならないか。
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