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資料7地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<詳細版> (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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Ⅴ.医療保護入院⑨
2.医療保護入院の同意者について
【現状・課題】
○ 現行制度は家族等(※)のうちのいずれかの者の同意を要件とする。家族等同意は、本人の同意に基づかない入院
を指定医の診断のみで行う仕組みは患者の権利擁護の観点から適当でない等の観点から、本人の身近に寄り添う家
族が、医師からの十分な説明を受けた上で同意することを目的に、平成25年改正により導入された。
※ 配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
○ 平成29年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書では、現在の家
族等同意の機能について、入院することを本人に代わって同意することではなく、①医師の判断の合理性(説明に対す
る納得性)、②入院治療が本人の利益に資するかについて、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると
整理できるとされている。
その上で、①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必ずしも求めてはおらず、医師
が家族等に対し、理解しやすいよう丁寧に病状や入院治療の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得
して判断できれば足りると考えられる、②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握していることが
期待されていると考えられる、とされている。
○ 家族等同意については、同意したことで家族の精神的負担や本人との関係性の悪化につながるため、廃止して欲し
い、また、市町村長同意については、医療機関の判断を追認する形で手続が行われているのではないか、との意見が
あった。
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2.医療保護入院の同意者について
【現状・課題】
○ 現行制度は家族等(※)のうちのいずれかの者の同意を要件とする。家族等同意は、本人の同意に基づかない入院
を指定医の診断のみで行う仕組みは患者の権利擁護の観点から適当でない等の観点から、本人の身近に寄り添う家
族が、医師からの十分な説明を受けた上で同意することを目的に、平成25年改正により導入された。
※ 配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市町村長が同意の判断を行う。
○ 平成29年2月に取りまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書では、現在の家
族等同意の機能について、入院することを本人に代わって同意することではなく、①医師の判断の合理性(説明に対す
る納得性)、②入院治療が本人の利益に資するかについて、本人の利益を勘案できる者の視点で判断する点にあると
整理できるとされている。
その上で、①については、現在の家族等同意では、家族等に医学的な専門知識まで必ずしも求めてはおらず、医師
が家族等に対し、理解しやすいよう丁寧に病状や入院治療の必要性等を説明した上で、家族等が医師の説明に納得
して判断できれば足りると考えられる、②については、家族等には、本人についての情報をより多く把握していることが
期待されていると考えられる、とされている。
○ 家族等同意については、同意したことで家族の精神的負担や本人との関係性の悪化につながるため、廃止して欲し
い、また、市町村長同意については、医療機関の判断を追認する形で手続が行われているのではないか、との意見が
あった。
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