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資料7地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<詳細版> (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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Ⅵ.患者の意思に基づいた退院後支援②
(警察の会議への参加)
○ 警察の関与を不安に思う当事者がいる一方、警察の支援を希望する当事者がいることを踏まえ、警察の会議への
参加の可否について検討することが必要である。
○ 退院後支援のガイドラインでは、「会議には防犯の観点から警察が参加することは認められず、警察は参加しない」
と明記されている。例外的に警察が支援関係者として、「警察が支援関係者として本人の支援を目的に参加することは
考えられるが、この場合は、本人及び家族その他の支援者から意見を聴いた上で、警察以外の支援関係者間で警察
の参加についての合意を得ることが必要である。この際、本人が警察の参加を拒否した場合には、警察を参加させて
はならない」と規定されている。
これは、単に本人の同意の下で参加するという規定では、強引に同意を求めていく状況も考えられるためであるとさ
れている。
○ ガイドラインにおいては、警察の会議への参加について慎重な手続が求められているが、こうした手続を設けてもな
お警察の関与を不安に思う当事者がいるとの意見を踏まえ、関係省庁から各都道府県警察に対して、法令の規定に
基づく適切な個人情報の取扱いを求める通知を発出し、地域によって対応にばらつきが生じないよう依頼する等の対
応を検討すべきである。

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