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資料7地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会の議論の状況について<詳細版> (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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Ⅴ.医療保護入院⑦
1.医療保護入院の見直しについて(続き)
⑶ より一層の権利擁護策の充実(視点③)
(具体的な方策)
○ 病院管理者が医療保護入院を行った場合に医療保護入院者に対して書面で行う告知の内容について、現行の
精神保健福祉法では、入院措置を採る旨、退院請求・処遇改善請求に関すること、入院中の行動制限に関すること
が定められている。
○ こうした入院措置がどのような理由から行われたのか、患者が医師から説明を受ける機会を保障するとともに、
入院措置を行う精神科病院の管理者について慎重な判断を促し、患者の権利擁護を図るため、告知を行う事項と
して、新たに入院を行う理由を追加すべきである。
※ 都道府県知事等が行う措置入院についても、同様の対応を検討すべきである。
※ 病院管理者から医療保護入院者に対する書面の告知は、退院・処遇改善請求や入院中の行動制限に関する
ことが含まれており、入院後直ちに行うことが原則であるが、他方で、患者がその内容を判断できる状態で行われ
ることが重要となるため、患者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間は、
入院から4週間に限り告知を延期することが認められている。
措置入院時の告知については、延期可能である旨が定められていないが、患者がその内容を判断できる状態
で行われることが重要である点は、医療保護入院の場合と異ならない。
そこで、措置入院時の告知についても、患者の病状に応じ再度の告知を行う点について検討すべきである。
※ さらに、医療保護入院の同意を行う家族等については、退院請求権や処遇改善請求権を有することから、告知
を行うことが求められる旨を明文で規定することが望ましいとの意見があった。

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