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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
(現行のグループホームにおける支援の充実)
○ 現行のグループホームの制度上、一人暮らし等に向けた支援について、以下の仕組みが設けられている。
①指定基準上「サービス管理責任者の責務」として「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立
した日常生活が営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う」旨規定
②原則3年以内に一般住宅へ移行する1人暮らしに近い形態の「サテライト型住居」
③自立生活支援加算 500単位(入居中2回、退居後1回限度)
退居する利用者に対し、退居後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行った場合に加算
○
グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、指定基準(省令)において、本人が一人暮らし等を希望
する場合の一人暮らし等に向けた支援の充実を検討すべきである。(※)
①入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実
サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場
合に報酬上の評価を検討すべきである。(※)その際、報酬の評価に当たって特別な人員配置を要件とするのではなく、一人暮らし等を
希望する者に対して幅広く支援ができる仕組みとすることも考えられる。
②退居後の一人暮らし等の定着のための支援の充実
グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守りや相談等の支援を一定期間実施できるよう、退
居後における見守りや相談等の支援についての報酬上の評価を検討すべきである。(※)
(新たなグループホームのサービス類型による支援の充実の検討)
○ 東京都においては、グループホームから一人暮らしへの移行に向けた支援を行う通過型グループホームの制度を設けており、一人暮ら
しを希望するものの直ちに一人暮らしを行うことが困難な者に対し、一定期間において、グループホームにおいて一人暮らしに向けたア
セスメントや個別の課題を踏まえた一人暮らしに向けた支援を行い、本人が希望する一人暮らしに向けた支援を行っている。
事業者と利用者が共通の目的を持って、一人暮らし等に向けた支援のノウハウを活かした効果的な支援を行うことにより、本人が希望
する一人暮らしへの移行に一定の効果を上げている。
○
障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)において、本人が希望する一人暮らし
等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討すべきである。(※)
検討に当たっては、対象者について、障害種別、障害程度、年齢等の一律の基準は設けず、障害者のライフステージやニーズに応じ
て、本人が希望により、継続的な支援を行う現行のグループホームと新たなグループホームを選択できる仕組みとする必要がある。
○
また、新たなグループホームのサービス類型の創設の方向性について賛成との意見がある一方で、経営の難しさ、利用期間や成果
主義に陥る危惧が懸念されることから現行のグループホームの支援の充実を優先すべき、人口減少社会における新たな資源投入は慎
重に検討すべき、地方で実施検証してから全国展開が望ましい等の意見があった。
これらの意見を踏まえ、現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、新たなグループホームのサービス類型の細部について
は、地方における事業運営や経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施しつつ検討を進めるべきである。(※)
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(現行のグループホームにおける支援の充実)
○ 現行のグループホームの制度上、一人暮らし等に向けた支援について、以下の仕組みが設けられている。
①指定基準上「サービス管理責任者の責務」として「利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立
した日常生活が営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う」旨規定
②原則3年以内に一般住宅へ移行する1人暮らしに近い形態の「サテライト型住居」
③自立生活支援加算 500単位(入居中2回、退居後1回限度)
退居する利用者に対し、退居後の居住の場の確保、在宅サービスの調整等を行った場合に加算
○
グループホームにおいて、利用者が安心して暮らすための支援を行うとともに、指定基準(省令)において、本人が一人暮らし等を希望
する場合の一人暮らし等に向けた支援の充実を検討すべきである。(※)
①入居中の一人暮らし等に向けた支援の充実
サービス管理責任者が一人暮らし等に向けた目標や支援内容等に関する計画を作成した上で、一人暮らし等に向けた支援を行った場
合に報酬上の評価を検討すべきである。(※)その際、報酬の評価に当たって特別な人員配置を要件とするのではなく、一人暮らし等を
希望する者に対して幅広く支援ができる仕組みとすることも考えられる。
②退居後の一人暮らし等の定着のための支援の充実
グループホームの事業者が退居後に一人暮らし等の地域生活の定着に向けた見守りや相談等の支援を一定期間実施できるよう、退
居後における見守りや相談等の支援についての報酬上の評価を検討すべきである。(※)
(新たなグループホームのサービス類型による支援の充実の検討)
○ 東京都においては、グループホームから一人暮らしへの移行に向けた支援を行う通過型グループホームの制度を設けており、一人暮ら
しを希望するものの直ちに一人暮らしを行うことが困難な者に対し、一定期間において、グループホームにおいて一人暮らしに向けたア
セスメントや個別の課題を踏まえた一人暮らしに向けた支援を行い、本人が希望する一人暮らしに向けた支援を行っている。
事業者と利用者が共通の目的を持って、一人暮らし等に向けた支援のノウハウを活かした効果的な支援を行うことにより、本人が希望
する一人暮らしへの移行に一定の効果を上げている。
○
障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)において、本人が希望する一人暮らし
等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討すべきである。(※)
検討に当たっては、対象者について、障害種別、障害程度、年齢等の一律の基準は設けず、障害者のライフステージやニーズに応じ
て、本人が希望により、継続的な支援を行う現行のグループホームと新たなグループホームを選択できる仕組みとする必要がある。
○
また、新たなグループホームのサービス類型の創設の方向性について賛成との意見がある一方で、経営の難しさ、利用期間や成果
主義に陥る危惧が懸念されることから現行のグループホームの支援の充実を優先すべき、人口減少社会における新たな資源投入は慎
重に検討すべき、地方で実施検証してから全国展開が望ましい等の意見があった。
これらの意見を踏まえ、現行のグループホームの支援の充実を図るとともに、新たなグループホームのサービス類型の細部について
は、地方における事業運営や経営面における課題等も踏まえ、調査研究事業等を実施しつつ検討を進めるべきである。(※)
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