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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
(基本的な考え方)
○ 障害者の希望する一般就労の実現を多様な手法で支援するため、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤
務時間を増やしていく場合や休職から復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能とすることで、
・ 通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所でも引き続き就労することにより、生活リズムを維持したまま、段階的に勤務時間の増加
を図ることができる
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が相互に情報共有して、時間をかけながら支援することにより、合理的配慮の内容等につ
いて調整が受けやすくなるなど、その後の職場定着につながる
・ 復職に必要な生活リズムを確立するとともに、生産活動等を通じて、体力や集中力の回復・向上、復職後の業務遂行に必要なスキル
や対処方法の習得などに取り組むことができる
・ 企業等における復職プロセスに沿って、主治医や産業医とも連携を図りながら対応することができ、円滑な職場復帰につながる
といった効果をもたらすことや、支援の選択肢を広げて本人の一般就労への移行や復職を支援しやすくすることを目指すべきである。
○ 具体的には、就労移行支援及び就労継続支援の対象者として、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務
時間を増やす者や、休職から復職を目指す場合に一時的なサービス利用による支援が必要な者を、現行の対象者に準ずるものとして法
令上位置付けることとすべきである。
○ 一方、中高齢の障害者が企業等を退職して福祉的就労へ移行する場合等については、雇用主である企業等が責任を持って雇用を継
続することが望ましいという指摘や、既存の雇用施策・福祉施策と役割が重なる部分があるため整理が必要であるという指摘があること
なども踏まえ、一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用に関して、引き続き、市町村による個別の必要性等の判断に基づくものと
しつつ、現行の取扱いの中でより適切な運用を図るよう検討する必要がある。
(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の期間について)
○ 企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合については、就労系障害福祉サービス
の利用により、企業等で働く準備を進めた上で、勤務時間を増やす時期を目標として定めつつ、状況に応じて進めることが効果的と考え
られる。このため、利用期間は原則3~6か月以内、延長が必要な場合は合計1年までとした上で、一時的な利用の後において円滑に職
場定着が図られるように、個々の状況に応じて設定できる方向で検討すべきである。
○ 休職から復職を目指す場合については、現行の運用でも就労移行支援の標準利用期間(2年)のほかに、期間を制限する取扱いは
行っていないことから、これを上限として、企業の定める休職期間の終了までの期間を利用期間とすることを検討すべきである。
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(基本的な考え方)
○ 障害者の希望する一般就労の実現を多様な手法で支援するため、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤
務時間を増やしていく場合や休職から復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能とすることで、
・ 通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所でも引き続き就労することにより、生活リズムを維持したまま、段階的に勤務時間の増加
を図ることができる
・ 企業等と就労系障害福祉サービス事業所が相互に情報共有して、時間をかけながら支援することにより、合理的配慮の内容等につ
いて調整が受けやすくなるなど、その後の職場定着につながる
・ 復職に必要な生活リズムを確立するとともに、生産活動等を通じて、体力や集中力の回復・向上、復職後の業務遂行に必要なスキル
や対処方法の習得などに取り組むことができる
・ 企業等における復職プロセスに沿って、主治医や産業医とも連携を図りながら対応することができ、円滑な職場復帰につながる
といった効果をもたらすことや、支援の選択肢を広げて本人の一般就労への移行や復職を支援しやすくすることを目指すべきである。
○ 具体的には、就労移行支援及び就労継続支援の対象者として、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務
時間を増やす者や、休職から復職を目指す場合に一時的なサービス利用による支援が必要な者を、現行の対象者に準ずるものとして法
令上位置付けることとすべきである。
○ 一方、中高齢の障害者が企業等を退職して福祉的就労へ移行する場合等については、雇用主である企業等が責任を持って雇用を継
続することが望ましいという指摘や、既存の雇用施策・福祉施策と役割が重なる部分があるため整理が必要であるという指摘があること
なども踏まえ、一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用に関して、引き続き、市町村による個別の必要性等の判断に基づくものと
しつつ、現行の取扱いの中でより適切な運用を図るよう検討する必要がある。
(一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時的な利用の期間について)
○ 企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合については、就労系障害福祉サービス
の利用により、企業等で働く準備を進めた上で、勤務時間を増やす時期を目標として定めつつ、状況に応じて進めることが効果的と考え
られる。このため、利用期間は原則3~6か月以内、延長が必要な場合は合計1年までとした上で、一時的な利用の後において円滑に職
場定着が図られるように、個々の状況に応じて設定できる方向で検討すべきである。
○ 休職から復職を目指す場合については、現行の運用でも就労移行支援の標準利用期間(2年)のほかに、期間を制限する取扱いは
行っていないことから、これを上限として、企業の定める休職期間の終了までの期間を利用期間とすることを検討すべきである。
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