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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実)
○ 障害者支援施設では、これまでも強度行動障害や医療的ケアのある方など様々な障害者に対する支援を実施しているが、個々の
利用者に対する支援の質の向上に向けて、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員配置や
支援内容に対する報酬上の評価等について検討すべきである。(※)
(地域移行の更なる推進)
○ 地域移行を更に進めるためには、障害者支援施設が利用者の地域移行により一層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に配置
されるコーディネーターが、障害者支援施設の利用者の地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用への
つなぎなどの地域移行の推進に向けた役割を担うことについて、地域生活支援拠点等の法令上の位置付けの明確化と併せて検討する
必要がある。

(障害者支援施設の計画相談支援のモニタリング頻度等)
○ 障害者支援施設入所者に係るサービス等利用計画のモニタリングは、現状は6月毎を標準期間としている。相談支援事業について、
サービス提供事業者からの独立性・客観性の確保を高める等により、障害者支援施設からの地域移行を推進する観点から、障害者
支援施設入所者に対するモニタリング頻度を一定期間高める等により、障害者支援施設のサービス管理責任者や様々な関係者と
チームにより協力・連携しつつ、地域移行を選択肢に入れた意思決定支援に丁寧に取り組むこと等について、調査研究事業に基づき
検討する必要がある。
(障害者支援施設と地域の関わり)
○ 障害者支援施設では、生活介護や就労系サービスなどの日中活動系サービスや短期入所等の実施により、障害者の地域生活を
支える役割を担っている。
こうした知識・経験やノウハウについて、地域の障害福祉サービス事業者に還元するなど、地域生活支援の体制づくりに積極的に
関与するとともに、地域との交流や地域貢献に取り組むことについて検討する必要がある。

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