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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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議論を踏まえた方針(案)
(基本的な考え方)
○ 市町村は、障害福祉サービス等の支給決定を行うとともに、障害福祉計画及び障害児福祉計画を定め、その中で障害福祉サービス等
の提供体制の確保に係る目標、各年度における障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等を設定しており、地域における障
害福祉サービス等のニーズや地域の実情を最もよく把握できる主体と考えられる。
○ このため、地域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備が進むようにするためには、事業者
の指定に障害福祉計画等を策定する市町村が関与することが重要と考えられる。
(障害福祉計画等におけるサービス等の提供体制の確保に係る目標等の充実)
○ 障害者・障害児や家族のニーズに応じて必要なサービスを提供するためには、障害福祉計画等に基づく計画的なサービス提供体制の
確保が重要であるところ、現状では、市町村がサービス種別ごとの見込み量を市町村計画に記載した上で、都道府県計画では、より広域
な障害福祉圏域を標準として見込み量を定めることとされている。このため、よりきめ細かい単位での地域のニーズを計画に記載して
サービス提供体制の確保を推進するなど、地域ニーズに応じたサービス提供に向けた計画策定の在り方についても検討を深めることが
必要である。
(地域ごとの障害福祉サービス等のニーズに応じた事業者指定の仕組み)
○ 都道府県知事が行う事業者指定に対し、市町村が障害(児)福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることを可能とし、都道
府県知事は当該意見を勘案して事業者指定に際し必要と認める条件を付すことができるようにする仕組み等により、地域ごとの障害福祉
サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備を進めるべきである。
○ この仕組みの実施に当たっては、地方自治体においてその趣旨が正しく理解され、適切に運用されるよう、市町村の意見や都道府県が
付する条件の具体例を示すとともに、以下のような運用上の留意点を周知するべきである。
・この仕組みの目的は、地域における障害福祉サービス等のニーズを踏まえた必要なサービス提供体制の確保であること
・市町村の意見や都道府県が付する条件の内容は、市町村や都道府県が関係者や有識者等との協議等を経て策定した障害(児)福祉
計画等に記載されたニーズ等に基づき検討されるべきこと

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