よむ、つかう、まなぶ。
資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
議論を踏まえた方針(案)
○ また、適切かつ効果的な事業運営を確保する観点から、
・支援に当たっては、個々の課題を踏まえた一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、一定期間の中で一人暮らし等に向けた支援を実
施するとともに、退居後に地域生活に定着するための相談等の支援を実施
・人員配置について、サービス管理責任者に専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)を常勤で配置することやピアサポーターの活用の
評価
・一定の利用期間を設定した上で対象者の状況に応じて更新が可能な仕組みとするとともに、新たなグループホーム事業者の責務とし
て、一人暮らし等が難しい場合には継続的な支援を行うグループホームへの移行支援を実施することについての義務化
・事業所指定に当たって運営方針等に係る協議会等への事前協議の実施や、定期的な運営状況の報告の義務化
・報酬について、人員体制や支援プロセスを重視した評価とすることや地域生活への定着状況について適切に評価
すること等について、丁寧に検討すべきである。(※)
19
○ また、適切かつ効果的な事業運営を確保する観点から、
・支援に当たっては、個々の課題を踏まえた一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、一定期間の中で一人暮らし等に向けた支援を実
施するとともに、退居後に地域生活に定着するための相談等の支援を実施
・人員配置について、サービス管理責任者に専門職(社会福祉士・精神保健福祉士等)を常勤で配置することやピアサポーターの活用の
評価
・一定の利用期間を設定した上で対象者の状況に応じて更新が可能な仕組みとするとともに、新たなグループホーム事業者の責務とし
て、一人暮らし等が難しい場合には継続的な支援を行うグループホームへの移行支援を実施することについての義務化
・事業所指定に当たって運営方針等に係る協議会等への事前協議の実施や、定期的な運営状況の報告の義務化
・報酬について、人員体制や支援プロセスを重視した評価とすることや地域生活への定着状況について適切に評価
すること等について、丁寧に検討すべきである。(※)
19