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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
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議論を踏まえた方針(案)
2.「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化
○ 協議会において、住民の個別の課題(の分析)から地域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、障害者総合支援法において、
関係機関等の協力を求めることができる旨改めて制度上明確化するとともに、守秘義務規定を設けるべきである。
また、その際には、重層的支援体制整備事業や当該事業を構成する他法他施策との連動性を十分考慮する必要がある。
○ 協議会への関係機関等の協力にあっては、個別の課題を幅広く把握する立場にある個別支援を担当している相談支援事業所(計画相
談支援、障害児相談支援、市町村障害者相談支援事業等)の参画を得ることが極めて重要であり、これらの事業者の協議会への参画を
更に促進するための方策を検討すべきである。(※)
○ 協議会について、現状を把握するとともに、形骸化している場合の要因分析や好事例の収集等を行い、効果的な設置・運営、評価、周
知の方法、障害者の生活や医療、住宅などに関係する各種会議との効果的な連携及び構成する関係者の負担軽減策、都道府県協議会
と市町村協議会の連携等を検討する調査研究を実施した上で、その成果を活用し、協議会の設置・運営主体である市町村や都道府県が
主導して官民協働による支援体制の整備が推進されるよう、必要な方策を検討する必要がある。
また、協議会について、障害当事者や家族(身体・知的障害者相談員を含む。)の参加が重要であることについて、改めて周知する必要
がある。
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2.「地域づくり」に向けた協議会の機能の強化と活性化
○ 協議会において、住民の個別の課題(の分析)から地域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、障害者総合支援法において、
関係機関等の協力を求めることができる旨改めて制度上明確化するとともに、守秘義務規定を設けるべきである。
また、その際には、重層的支援体制整備事業や当該事業を構成する他法他施策との連動性を十分考慮する必要がある。
○ 協議会への関係機関等の協力にあっては、個別の課題を幅広く把握する立場にある個別支援を担当している相談支援事業所(計画相
談支援、障害児相談支援、市町村障害者相談支援事業等)の参画を得ることが極めて重要であり、これらの事業者の協議会への参画を
更に促進するための方策を検討すべきである。(※)
○ 協議会について、現状を把握するとともに、形骸化している場合の要因分析や好事例の収集等を行い、効果的な設置・運営、評価、周
知の方法、障害者の生活や医療、住宅などに関係する各種会議との効果的な連携及び構成する関係者の負担軽減策、都道府県協議会
と市町村協議会の連携等を検討する調査研究を実施した上で、その成果を活用し、協議会の設置・運営主体である市町村や都道府県が
主導して官民協働による支援体制の整備が推進されるよう、必要な方策を検討する必要がある。
また、協議会について、障害当事者や家族(身体・知的障害者相談員を含む。)の参加が重要であることについて、改めて周知する必要
がある。
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