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資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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6.高齢の障害者に対する支援について
論点
○ 高齢の障害者に対する支援の在り方について、現行の保険優先の考え方を維持することは一定の合理性があると考えられるも
のの、高齢の障害者がそれぞれの個別の状況も丁寧に勘案され、必要な支援を受けられるようにするという観点から、以下の点
について検討してはどうか。
1 高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化
2 共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費に係る周知の推進

これまでの部会における御意見
1 高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用の明確化
○ 支給決定に係る運用の明確化に係る方向性については賛成。ただし、具体的な事例を示すことで、その事例以外のものが除かれること
のないよう、周知の工夫が必要と考える。
周知に当たっては、「まずは」と具体例を示し、後々更なる対応を検討していくと部会で示すのも良いのではないか。
○ 支給決定について、既に明確に示しているのに守られないのはなぜかという点について検討すべき。また、本件について問い合わせが
あった場合に対応できる機関を、厚労省か自治体に作るべき。例えば、同行援護利用者が、介護保険の通院介助に機会的に切り替えら
れるという事例も多く生じている。
○ 介護保険優先を原則としながら、個別の事情に応じて柔軟に対応できることを周知することに賛成。障害福祉サービスと介護保険サー
ビスの使い分けやカスタマイズには、マネジメントスキルが必要だが、限られた人材でどう対応するかが課題。また、相談支援専門員の研
修にケアマネジャーとの連携を取り入れることは良いと考えており、本人に最適なサービスの選択に繋がると思う。
○ 支給決定に係る運用の明確化はされているが、不適切な例は改まっていない。いつまでも改まらないので、厚労省の中に当事者等から
の困り事を受け止めて、自治体にフィードバックするような仕組みを設けていただきたい。
○ 実態として、障害支援区分5の方が、要介護認定だと要支援1・2になるという事例を聞く。その実態を研究するのはどうか。
○ 発達障害、知的障害、認知症で必要なサービスの中身が異なるので、(適切なサービスを検討するには)合併症等の問題に対するケア
も必要だということを強調して欲しい。
○ 障害福祉制度と介護保険制度について、一律に介護保険制度が優先されるものではないということを(既に周知しているが)再度周知し
ていただきたい。
○ 知的障害の方は早く亡くなる方が多く、65歳まで長生きできない方が多い。また、障害のない高齢者とは状態像が異なるので、弾力的
な対応をしていただきたい。
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