よむ、つかう、まなぶ。
資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(議論の整理(案))~各論~ (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
議論を踏まえた方針(案)
3 障害福祉サービス等情報公表制度
(公表率向上のための対応)
○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資すること等を目的として創設されたものである。
利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都道府県知事等への報告・公表をさらに促進する観
点から、報告をしない事業者に対する指導監査を徹底するとともに、指定の更新の際に指定権者が公表の有無を確実に確認し、都道府
県知事等への報告・公表ができない理由が認められない場合を除き、指定更新の条件とするなどの方法について検討する必要がある。
(※)
(利用者にとってわかりやすい公表のための対応)
○ 利用者にとってわかりやすく、良質な事業者の選択に資するようにするため、公表システムの記載内容を検証し、わかりやすい記載内
容を抽出した上で、自由記述欄を中心に記入例や実際の記入内容を例示として示すなど、記載内容のばらつきの是正を図るような取組
を進める必要がある。
4 障害福祉分野におけるデータ基盤の整備
○ 障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害
者の動向の把握等に資するため、介護保険総合データベースに相当するデータ基盤(以下「障害DB」という。)を整備する必要がある。
その整備に当たっては、自治体からのデータ提供の根拠や匿名化した情報の取扱いに関する規定など介護保険法と同様の仕組みを設
けるべきである。
○ 障害DBは、稼働当初は、障害福祉サービス等の給付費データと障害支援区分認定に係るデータを収集の対象とし、障害者手帳や補
装具などに係る情報の収集については、自治体において、どのように運用・管理されているのかといった現状を明確にした上で、場合に
よっては運用の見直しやデータクリーニングの実施などを行う必要が生じる可能性があることから、継続して研究・検討を進めていく必要
がある。
○ また、収集したデータを、疫学的な視点と行政や支援の現場の視点で分析することができるよう、大学等の研究機関で研究に活用でき
るようにすることが重要であることから、匿名化された情報を提供する仕組み(以下「第三者提供」という。)を設けるべきである。
ただし、第三者提供については、データベース稼働時点ではデータの収集状況(データ量や含まれる異常値の状況など)が不透明である
ことや、提供の対象とするデータの範囲や申出に対する審査体制についての検討、申出に係る事務処理・審査の基準を定めたガイドライ
ンやサンプリングデータの作成などの事務が必要となることから、データベースの稼働後、2年程度の準備期間を設けることが考えられる。
57
3 障害福祉サービス等情報公表制度
(公表率向上のための対応)
○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資すること等を目的として創設されたものである。
利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都道府県知事等への報告・公表をさらに促進する観
点から、報告をしない事業者に対する指導監査を徹底するとともに、指定の更新の際に指定権者が公表の有無を確実に確認し、都道府
県知事等への報告・公表ができない理由が認められない場合を除き、指定更新の条件とするなどの方法について検討する必要がある。
(※)
(利用者にとってわかりやすい公表のための対応)
○ 利用者にとってわかりやすく、良質な事業者の選択に資するようにするため、公表システムの記載内容を検証し、わかりやすい記載内
容を抽出した上で、自由記述欄を中心に記入例や実際の記入内容を例示として示すなど、記載内容のばらつきの是正を図るような取組
を進める必要がある。
4 障害福祉分野におけるデータ基盤の整備
○ 障害福祉分野において、将来的にサービスの質の更なる向上等を図る観点も含め、障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害
者の動向の把握等に資するため、介護保険総合データベースに相当するデータ基盤(以下「障害DB」という。)を整備する必要がある。
その整備に当たっては、自治体からのデータ提供の根拠や匿名化した情報の取扱いに関する規定など介護保険法と同様の仕組みを設
けるべきである。
○ 障害DBは、稼働当初は、障害福祉サービス等の給付費データと障害支援区分認定に係るデータを収集の対象とし、障害者手帳や補
装具などに係る情報の収集については、自治体において、どのように運用・管理されているのかといった現状を明確にした上で、場合に
よっては運用の見直しやデータクリーニングの実施などを行う必要が生じる可能性があることから、継続して研究・検討を進めていく必要
がある。
○ また、収集したデータを、疫学的な視点と行政や支援の現場の視点で分析することができるよう、大学等の研究機関で研究に活用でき
るようにすることが重要であることから、匿名化された情報を提供する仕組み(以下「第三者提供」という。)を設けるべきである。
ただし、第三者提供については、データベース稼働時点ではデータの収集状況(データ量や含まれる異常値の状況など)が不透明である
ことや、提供の対象とするデータの範囲や申出に対する審査体制についての検討、申出に係る事務処理・審査の基準を定めたガイドライ
ンやサンプリングデータの作成などの事務が必要となることから、データベースの稼働後、2年程度の準備期間を設けることが考えられる。
57