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○入院(その4)について-2 (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00121.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第498回  11/19)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ-1.医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価㉑

(2)急性期医療~長期療養

救急・在宅等支援病床初期加算等の見直し
救急・在宅支援病床初期加算の見直し
 地域包括ケア病棟入院料及び療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算について、急性期医
療を担う一般病棟からの患者の受入れと、在宅からの受入れを分けて評価する。
改定後
現行
当該病棟(地域包括ケア病棟入院料を算定する場合にあっては、又は病
室)に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の
一般病棟から転院した患者、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者又は
当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病
棟から転棟した患者については、転院、入院又は転棟した日から起算し
て14日を限度として、救急・在宅等支援(療養)病床初期加算として、1日
につき 150点(療養病棟入院基本料1を算定する場合にあっては、1日に
つき300点)を所定点数に加算する。

【急性期病棟から受入れた患者】
当該病棟(地域包括ケア病棟にあっては、又は病室)に入院している患者
のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患
者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の
一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算し
て14日を限度として、急性期患者支援(療養)病床初期加算として、1日に
つき150点(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、1日につき
300点)を所定点数に加算する。
【在宅から受入れた患者】
当該病棟(地域包括ケア病棟にあっては、又は病室)に入院している患者
のうち、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老
人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者に対し、治療方
針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合
に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援(療養)病床
初期加算として、1日につき300点(療養病棟入院基本料を算定する場合
にあっては、1日につき350点)を所定点数に加算する。

治療方針に関する患者・家族の意思決定に対する支援を行う体制の構築
 療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1及び3の施設基準において、病棟の特
性を踏まえ、医療機関での看取りの方針を定めておくことを規定する。
[施設基準]
(新設) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看
取りに関する指針を定めていること。

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