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○入院(その4)について-2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00121.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第498回  11/19)《厚生労働省》
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経過措置(注11)を届け出ている理由(満たせていない基準)
○ 経過措置(注11)を届け出ている医療機関について、満たせていない施設基準は以下のとおりであり、
「当該病棟のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が5割以上であること。」が最多であった。
中医協 総-1-2
3 . 1 0 . 2 7
施設数15、回答数18
0

2

4

6

8

10

12

01_当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の
入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。

02_当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該
病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であ

ること。

03_主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を
行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数
を増すごとに1に相当する数以下であること。

04_当該病棟の入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合
計が5割以上であること。

出典:令和3年度入院医療等の調査(施設票)

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