○入院(その4)について-2 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00121.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第498回 11/19)《厚生労働省》 |
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回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価に係る計算式等について②
効果の実績の評価基準
3か月ごとの報告において報告の前月までの6か月間に退棟した患者を対象とした「実績指数」が2回連続して27未満の場合
実績指数 =
各患者の (FIM得点 運動項目 の、退棟時と入棟時の差) の総和
入棟から退棟までの在棟日数
各患者の
状態ごとの回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数
の総和
実績指数の計算対象
•
•
報告月の前月までの6か月間に退棟した患者 (平成28年4月以降に入棟した患者のみ)
ただし、以下の患者を除外
必ず除外する患者
• 在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を一度も算定しなかった患者
• 在棟中に死亡した患者
まとめて除外できる患者
• 回復期リハビリテーション病棟に高次脳機能障害の患者が特に多い(退棟患者の4割以上)保険医療機関では、高次
脳機能障害の患者を全て除外してもよい。
(高次脳機能障害の患者とは、入院料の算定上限日数が180日となっている、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の
頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の患者)
医療機関の判断で、各月の入棟患者数(高次脳機能障害の患者を除外した場合は、除外した後の数)の3割以下の範囲で除外できる患者
• 入棟時にFIM運動項目の得点が20点以下の患者 ・ 入棟時にFIM運動項目の得点が76点以上の患者
• 入棟時にFIM認知項目の得点が24点以下の患者 ・ 入棟時に年齢が80歳以上の患者
◎ 除外の判断は遅くとも入棟月分の診療報酬請求までに行うことが必要。
(除外に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月の診療報
酬明細書の摘要欄に、実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する。)
※ 在棟中にFIM運動項目の得点が1週間で10点以上低下したものは、実績指数の算出において、当該低下の直前に退棟したものと見なすことができる。
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