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○入院(その4)について-2 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00121.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第498回  11/19)《厚生労働省》
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摂食機能療法の概要

H004 摂食機能療法
1 30分以上の場合
2 30分未満の場合

185点
130点

摂食機能療法1は、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1
日につき算定できる。
摂食機能療法2は、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
<算定要件(抜粋)>
○ 摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示
の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行う。

<対象患者(概要)>
摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機
能療法の有効性が期待できるもの

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