○入院(その4)について-2 (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00121.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第498回 11/19)《厚生労働省》 |
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中医協 総-1-2
3 . 1 0 . 2 7
障害者施設等入院基本料
○ 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中
後の患者及び認知症の患者を除く)
○ 脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中
後の患者及び認知症の患者を除く)
○ 重度の意識障害者(以下の状態の
患者・脳卒中後の患者を含む)
・ 意識レベルがJCSでⅡ-3又はGCS
で8点以下の状態が2週間以上持続
・ 無動症(閉じ込め症候群、無動性
無言、失外套症候群等)
○ 筋ジストロフィー患者
○ 難病患者等
特殊疾患病棟入院料1
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料2
○ 脊髄損傷等の重度障害者
(脳卒中後の患者及び認知症
の患者を除く)
○ 重度の意識障害者(以下の状 ○ 重度の肢体不自由児(者)(日
態の患者・脳卒中後の患者を
常生活自立度のランクB以上に限
含む)
る)等の重度の障害者
・ 意識レベルがJCSでⅡ-3又
はGCSで8点以下の状態が2
ただし、特殊疾患病棟入院料1
週間以上持続
の対象患者、脳卒中後の患者及
・ 無動症(閉じ込め症候群、無
び認知症の患者を除く
動性無言、失外套症候群等)
○ 筋ジストロフィー患者
○ 神経難病患者
上記患者が概ね7割以上
上記患者が概ね8割以上
上記患者が概ね8割以上
(児童福祉法に定める医療型障害児入所施設、指定
医療機関以外の場合)
(児童福祉法に定める医療型障害児入所施
設、指定医療機関以外の場合)
(児童福祉法に定める医療型障害児入所施
設、指定医療機関以外の場合)
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