○入院(その5)について-2 (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00122.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第499回 11/24)《厚生労働省》 |
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○ DPC/PDPSにおいて、高額な薬剤を使用する場合や、高額な材料を用いる検査(心臓カテーテル検査等)
を行う場合などについて、1日当たりの定額点数では、一定日数以上入院しないと採算が合わないという
課題があったことを踏まえ、平成24年度診療報酬改定以降、点数設定方式Dを導入している。
○ 点数設定方式Dにおいては、1日目に入院料基本料を除く包括範囲の点数(薬剤費等)が支払われるた
め、1入院あたり包括支払いに近い方式となっている。
○ 平成30年度診療報酬改定において、短期滞在手術等基本料3に相当する診断群分類等で、一定の要件
を満たすものについては、点数設定方式Dを設定することとされたが、一方で、点数設定方式Dの対象と
なっている診断群分類が、必ずしも短期滞在手術等基本料3の対象手術等となっているわけではない。
D 高額薬剤や手術等に係る診断群分類
平成30年度診療報酬改定
短期滞在手術等基本料3の対象手術は点
数設定方式Dで診断群分類の点数を設定
A:入院基本料を除く薬剤費等
包括範囲の1入院あたりの点数
B:入院基本料の1入院あたりの点数
A
太点線:従来の点数設定方式
1入院期間で
の1日当たり
の医療資源の
平均投入量
点数設定方式Dで診断群分類の点数を設
定されているものが短期滞在手術等基本
料3の対象手術に掲げられているわけで
はない
従来方式(15%又は10%) または、
入院期間Ⅲの1日当たりの医療
資源の平均投入量のうち、低いもの
出
来
高
B
第Ⅰ日
(1日で固定)
第Ⅱ日
(平均在院
日数)
第Ⅲ日
(平均在院日数+2SD
以上の30の整数倍の日数)
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