○入院(その5)について-2 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00122.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第499回 11/24)《厚生労働省》 |
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○ 短期滞在手術等基本料3は、特定の手術等に係る5日目までの入院について、入院する病棟の種別にかかわらず
一定の報酬水準が設定されている。DPC/PDPSは、診断、手術・処置等の有無に応じて一日あたりの包括報酬が設定
され、入院基本料の差分は別に算定する。
○ 短期滞在手術等基本料3を算定する場合や、DPC対象病院において短期滞在手術等基本料3の対象手術等を行っ
た場合は、平均在院日数や重症度、医療・看護必要度の計算から除外される。
短期滞在手術等基本料3を算定する場合と
DPC/PDPSにおいて短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した場合の比較
短期滞在手術等基本料3
DPC/PDPS
包括範囲
全ての診療行為
(一部の薬剤等を除く)
入院基本料、検査、注射など
報酬水準
5日目まで同一の包括点数
(6日目以降は出来高点数)
1日あたりの包括点数
(医療機関別係数による調整あり)
分類の設定方法
特定の1つの手術等による分類
診断、手術・処置等によって分類
算定できる病棟
全ての病棟
(DPC対象病院、診療所は除く)
7:1、10:1入院基本料を算定する病棟
(DPC対象病院)
その他
平均在院日数や重症度、医療・看護必要度
の計算から除外される
同左
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