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参考資料2 がん対策推進基本計画(第3期)<平成30年3月> (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25869.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第35回 5/25)《厚生労働省》 |
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(9) がん登録
(現状・課題)
我が国のがん登録においては、都道府県の事業としての地域がん登録が実施
されてきたが、都道府県間で登録の精度が異なることや、国全体のがんの罹患
数の実数による把握ができないことが課題となっていた。
こうした中、がん情報を漏れなく収集するため、平成 28(2016)年1月より、
がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)に基づく全国がん登
録が開始され、病院等で診断されたがんの種類や進行度等の情報が、病院等か
ら都道府県を通じて国立がん研究センターへ提出され、一元的に管理されるこ
ととなった。
全国がん登録の情報の公表については、平成 30(2018)年末を目途に開始さ
れる予定であり、がん登録によって得られた情報の利活用により、正確な情報
に基づくがん対策の実施及び各地域の実情に応じた施策の実施、がんのリスク
やがん予防等についての研究の進展並びに患者やその家族等に対する適切な情
報提供が期待される。
また、拠点病院等や小児がん拠点病院においては、全国がん登録に加えて、
従前より、より詳細ながんの罹患・診療に関する情報を収集する院内がん登録
が実施されており、院内がん登録は、全国のがん患者の約8割をカバーしてい
ると推定される。
がん登録情報の利活用については、全国がん登録や院内がん登録によって得
られるデータと他のデータとの連携により、より利活用しやすい情報が得られ
る可能性があるが、データの連携に当たっては個人情報の保護に配慮する必要
がある。
また、がん登録によって得られる情報を、患者にとってより理解しやすい形
に加工して提供する必要があるとの指摘がある。
(取り組むべき施策)
国は、地方公共団体が地域別のがん罹患状況や生存率等のがん登録データを
用いて、予防、普及啓発、医療提供体制の構築等の施策を立案する上で参考と
なる資料を作成するとともに、地方公共団体における科学的根拠に基づいたが
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(現状・課題)
我が国のがん登録においては、都道府県の事業としての地域がん登録が実施
されてきたが、都道府県間で登録の精度が異なることや、国全体のがんの罹患
数の実数による把握ができないことが課題となっていた。
こうした中、がん情報を漏れなく収集するため、平成 28(2016)年1月より、
がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)に基づく全国がん登
録が開始され、病院等で診断されたがんの種類や進行度等の情報が、病院等か
ら都道府県を通じて国立がん研究センターへ提出され、一元的に管理されるこ
ととなった。
全国がん登録の情報の公表については、平成 30(2018)年末を目途に開始さ
れる予定であり、がん登録によって得られた情報の利活用により、正確な情報
に基づくがん対策の実施及び各地域の実情に応じた施策の実施、がんのリスク
やがん予防等についての研究の進展並びに患者やその家族等に対する適切な情
報提供が期待される。
また、拠点病院等や小児がん拠点病院においては、全国がん登録に加えて、
従前より、より詳細ながんの罹患・診療に関する情報を収集する院内がん登録
が実施されており、院内がん登録は、全国のがん患者の約8割をカバーしてい
ると推定される。
がん登録情報の利活用については、全国がん登録や院内がん登録によって得
られるデータと他のデータとの連携により、より利活用しやすい情報が得られ
る可能性があるが、データの連携に当たっては個人情報の保護に配慮する必要
がある。
また、がん登録によって得られる情報を、患者にとってより理解しやすい形
に加工して提供する必要があるとの指摘がある。
(取り組むべき施策)
国は、地方公共団体が地域別のがん罹患状況や生存率等のがん登録データを
用いて、予防、普及啓発、医療提供体制の構築等の施策を立案する上で参考と
なる資料を作成するとともに、地方公共団体における科学的根拠に基づいたが
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