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参考資料2 がん対策推進基本計画(第3期)<平成30年3月> (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25869.html
出典情報 がん検診のあり方に関する検討会(第35回 5/25)《厚生労働省》
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(3) がん教育・がんに関する知識の普及啓発
(現状・課題)
法第 23 条では、「国及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識及びが
ん患者に関する理解を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけ
るがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする」とされて
いる。
健康については、子どもの頃から教育を受けることが重要であり、子どもが
健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理するとともに、がん
に対する正しい知識、がん患者への理解及び命の大切さに対する認識を深める
ことが大切である。これらをより一層効果的なものとするため、医師やがん患
者・経験者等の外部講師を活用し、子どもに、がんの正しい知識やがん患者・
経験者の声を伝えることが重要である。
国は、平成 26(2014)年度より「がんの教育総合支援事業」を行い、全国の
モデル校において、がん教育を実施するとともに、がん教育の教材や外部講師
の活用に関するガイドラインを作成し、がん教育を推進している。しかし、地
域によっては、外部講師の活用が不十分であること、教員のがんに関する知識
が必ずしも十分でないこと及び外部講師が学校において指導する際の留意点77
等を十分認識できていないことについて指摘がある。
国民に対するがんに関する知識の普及啓発は、
「がん医療に携わる医師に対す
る緩和ケア研修等事業」や、職場における「がん対策推進企業等連携事業」の
中で推進してきた。しかし、民間団体が実施している普及啓発活動への支援が
不十分であるとの指摘がある。また、拠点病院等や小児がん拠点病院のがん相
談支援センターや、国立がん研究センターがん情報サービスにおいて、がんに
関する情報提供を行っているが、それらが国民に十分に周知されていないとの
指摘がある。

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がん教育の実施に当たっては、以下のような事例について授業を展開する上で配慮が求
められるとされている。①小児がんの当事者、小児がんにかかったことのある児童生徒が
いる場合、②家族にがん患者がいる児童生徒や、家族をがんで亡くした児童生徒がいる場
合、③生活習慣が主な原因とならないがんもあり、特に、これらのがん患者が身近にいる
場合、④がんに限らず、重病・難病等にかかったことのある児童生徒や、家族に該当患者
がいたり家族を亡くしたりした児童生徒がいる場合(出典:外部講師を用いたがん教育ガ
イドライン;文部科学省)

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