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参考資料2 がん対策推進基本計画(第3期)<平成30年3月> (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25869.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第35回 5/25)《厚生労働省》 |
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る必要がある。そのため、互いの役割や専門性を理解し、共有することが可能
な体制を整備する必要がある。
緩和ケアチーム等の質の向上が求められているが、緩和ケアの質を書面のみ
で評価することには限界があることが指摘されており、また、評価のための指
標や質の良否を判断する基準が必ずしも確立されていない状況にある。
今後、拠点病院等以外においても緩和ケアを推進していくためには、拠点病
院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態を把握する必要がある
との指摘がある。
(取り組むべき施策)
拠点病院等は、引き続き、がん診療に緩和ケアを組み入れた体制を整備・充
とうつう
実していくこととし、がん疼痛等の苦痛のスクリーニングを診断時から行い、
苦痛を定期的に確認し、迅速に対処することとする。
国は、患者等とのコミュニケーションの充実など、患者とその家族が痛みや
つらさを訴えやすくするための環境を整備する。また、医療従事者が患者とそ
の家族の訴えを引き出せるための研究、教育及び研修を行う。
拠点病院等を中心としたがん診療に携わる医療機関は、院内の全ての医療従
事者間の連携を診断時から確保する。また、緩和ケアチーム等の症状緩和の専
門家に迅速につなぐ過程を明確にすること、患者とその家族に相談窓口を案内
すること、医療従事者から積極的な働きかけを行うこと等の実効性のある取組
を進める。
拠点病院等における連携を強化し、緩和ケアの機能を十分に発揮できるよう
にするため、院内のコーディネート機能や、緩和ケアの質を評価し改善する機
能を持つ「緩和ケアセンター43」の機能をより一層強化する。また、「緩和ケア
センター」のない拠点病院等は、既存の管理部門を活用して、上記の機能を担
う体制を整備するほか、院内体制を整備し、緩和ケアの質の評価・改善に努め
る。さらに、緩和ケアの質の評価に向けて、第三者を加えた評価体制の導入を
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「緩和ケアセンター」とは、拠点病院等において、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩
和ケア病棟等の専門的な緩和ケアを統括する院内拠点組織のこと。
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な体制を整備する必要がある。
緩和ケアチーム等の質の向上が求められているが、緩和ケアの質を書面のみ
で評価することには限界があることが指摘されており、また、評価のための指
標や質の良否を判断する基準が必ずしも確立されていない状況にある。
今後、拠点病院等以外においても緩和ケアを推進していくためには、拠点病
院等以外の病院や緩和ケア病棟における緩和ケアの実態を把握する必要がある
との指摘がある。
(取り組むべき施策)
拠点病院等は、引き続き、がん診療に緩和ケアを組み入れた体制を整備・充
とうつう
実していくこととし、がん疼痛等の苦痛のスクリーニングを診断時から行い、
苦痛を定期的に確認し、迅速に対処することとする。
国は、患者等とのコミュニケーションの充実など、患者とその家族が痛みや
つらさを訴えやすくするための環境を整備する。また、医療従事者が患者とそ
の家族の訴えを引き出せるための研究、教育及び研修を行う。
拠点病院等を中心としたがん診療に携わる医療機関は、院内の全ての医療従
事者間の連携を診断時から確保する。また、緩和ケアチーム等の症状緩和の専
門家に迅速につなぐ過程を明確にすること、患者とその家族に相談窓口を案内
すること、医療従事者から積極的な働きかけを行うこと等の実効性のある取組
を進める。
拠点病院等における連携を強化し、緩和ケアの機能を十分に発揮できるよう
にするため、院内のコーディネート機能や、緩和ケアの質を評価し改善する機
能を持つ「緩和ケアセンター43」の機能をより一層強化する。また、「緩和ケア
センター」のない拠点病院等は、既存の管理部門を活用して、上記の機能を担
う体制を整備するほか、院内体制を整備し、緩和ケアの質の評価・改善に努め
る。さらに、緩和ケアの質の評価に向けて、第三者を加えた評価体制の導入を
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「緩和ケアセンター」とは、拠点病院等において、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、緩
和ケア病棟等の専門的な緩和ケアを統括する院内拠点組織のこと。
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