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参考資料1 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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重度訪問介護の訪問先の拡大(平成30年4月施行)
○ 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられ
なくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。
・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう
・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を起こし、
自傷行為等に至ってしまう

○ このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態など
を熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。
訪問先拡大の対象者
○ 「日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者で
あって医療機関に入院した者」を新たに追加。
(障害者総合支援法を改正)

改正前の訪問先
重度訪問介護
事業所

居宅

利用者にあった
体位交換等が取
られなくなる

※障害支援区分6の者を対象
※通院については現行制度の移動中の支援として、既に対応

医療機関における重度訪問
介護の利用を可能へ

訪問先での支援内容
○ 利用者ごとに異なる特殊な介護方法(例:体位交換)につい
て、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげる。

医療機関
(入院)

改正後の訪問先
居宅

重度訪問介護
事業所

⇒体調の悪化

医療機関
(入院)

○ 強い不安や恐怖等による混乱(パニック)を防ぐための本人に
合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病室等の環境
調整や対応の改善につなげる。

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