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参考資料1 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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相談支援の流れ(イメージ)
相談窓口(受付)

継続した相談支援



障害福祉サービス等を利用しない場合

委託






教育

医療

市町村
市町村障害者相談支援事業

障害福祉サービス等を利用する場合

居宅介護

計画相談

市町村
基幹

住居

地域との関わり

就労・就労支援

日中活動

余暇

各種支援(サービス)等利用
(地域にある様々な福祉サービス等を調整や他の専門機関等へのつなぎを行います)

委託

指定特定相談支援
指定障害児相談支援

自治体や相談支援事業所はどこ
でも、相談をまずは受け止め、
丁寧に話を聞き、相談の内容を
整理します。
他機関等による支援が適切であ
る場合には、その機関に丁寧に
つなぎます。

どこに相談してよいかわから
ない場合は、市町村か基幹相
談支援センターにまずは相談
します。
相談は本人のみならず、家族・親
族や地域住民、関係機関等からの
相談も受け付けます。











































定期的な状況等の確認、
プランの検証・見直し等

このプロセスを
繰り返します

計画相談以外であっても相談支援専門員は原則としてケアマネジメントの技法を用いて支援を行います。

①ケアマネジメントを提供することを基本としながら、その過程で(並行して)、
②面談や同行等をしながら、不安の解消や本人が前向きになったり、主体的に取り組む方向に向けた働きかけ等を行うこ
と、本人の希望する暮らしのイメージを具体化するための取組等を行います。(エンパワメント・意思決定支援)
③利用者が希望する日常生活を継続するために必要な支援を直接行うこともあります。
このように支援を通じて、本人の希望する暮らしのイメージ形成や実現に伴走します。

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