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参考資料1 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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障害福祉分野における質の評価・向上のための取組

現状の
報酬による
評価手法

報酬以外で
想定される
評価手法

訪問系

日中活動


施設系

居住支援


訓練・
就労系

障害児
通所・訪
問系

障害児
入所系

相談系

ストラク
チャー

















プロセス

















アウトカム

×

(就労移行の観
点)

×

×



(保育所等への
移行の観点)

×

(地域移行の観
点)

自己評価
(※1)











(放デイ・児発
ガイドラインあ
り)





外部評価
(※2)





























情報公表
(※3)










(保護者評価)



※1 指定基準上、事業者は「提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない」こととされている。ただし、具体的な評価項目に
ついては、一部のサービスを除き整備されておらず、事業者の自主的な取組に委ねられている。
※2 社会福祉法に基づく任意の第三者評価の仕組み(福祉サービス第三者評価)があるが、障害福祉分野における受審実績はそれほど多くはない。
児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、指定基準において、自己評価及び保護者評価の実施とその結果の公表が義務付けられている。
グループホームについては、通知で利用者や家族等により構成される協議会を設置し要望等を聴く機会の確保を推奨。日中サービス支援型のみ、指定基
準において自立支援協議会等への運営状況報告を義務付け。
相談については、個々の事業者評価ではなく、地域全体で協働しての業務やプランの点検等の取組を推進している(市町村や自立支援協議会が主体)。
※3 法律上、情報公表が義務付けられているが、直近の公表登録率は約8割(R3.7現在)。

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