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参考資料1 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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新たなサービス(就労選択支援[仮称])創設後の利用の流れ(概要)
イメージ
(新たなサービスを就労開始時に利用する場合)

新たなサービス

新たなサービスの
支給決定*1





































































障害者本人と協同
*3新たなサービスの指定事業所が主体と
なって、市町村、計画相談支援事業所、ハ
ローワーク、障害者就業・生活支援センター、
地域障害者職業センター、医療機関、教育機
関等のうち必要な機関を参集して実施





























就労系障害福祉サービス利用

就労継続支援
B型事業所 個



就労継続支援 援
A型事業所 計



就労移行支援 成








調

















事業所

)

*1新たなサービス及び就労系以
外のサービスについての支給決定
*2サービス等利用計画案の提出
依頼、心身の状況等に関する調
査、障害支援区分の認定(介護給
付を伴う場合)、サービスの利用
意向聴取等のプロセスを含む。
















就労系障害
福祉サービス
支給決定*4

(






































本人と協同して作成したアセスメント結果を支給決定等において勘案

一般就労

*4当初の支給決定プロセスにお
いて既に把握されている情報を
活用する等、負担が軽減される
取扱い等を想定

ハローワーク
障害者就業・生活支援センター
地域障害者職業センター

就労支援機関
との連絡調整





アセスメント結果を踏まえて職業指導等を実施

各プロセスの実施主体

市町村

計画相談支援事業所

*支給決定を担う

*利用者のためのケアマネジメント全体を担う

新たなサービスの指定事業所
*就労面のアセスメント及び地域の企業等に関する情報の提供を通じて、
障害者本人の選択を支援する役割を担う

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