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参考資料1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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地域生活支援拠点等の整備・機能の充実(検討の方向性)
○ 地域生活支援拠点等は、地域生活の安心の確保を図るための緊急時の短期入所の受入体制の整備とともに、入所施設や病院か
ら地域移行を推進するための地域移行のニーズの把握や体験利用につなげる役割が重要。
○ 法令上の努力義務化の検討とあわせ、中心的役割を担うコーディネーターの配置の促進や、スキルアップや養成に向けた方策を
検討。あわせて、効果的な支援体制を確保する観点から、基幹相談支援センター等の関係機関との整理を検討。

市町村(整備主体)

(市町村の役割)
① 支援者の協力体制の確保・連携
② 拠点等における課題等の把握・活用
③ 必要な機能の実施状況の把握・施策の検討

多機能拠点整備型や面的整備型など
地域の実情に 応じて整備

地域生活支援拠点等
緊急時の受け入れ・対応

相談(緊急時の相談、支援対象者の把握)

短期入所
訪問系サービス
グループホーム
障害者支援施設
宿泊型自立訓練
日中活動サービス事業所

相談支援事業所
(基幹・委託・指定特定/一般/障害児)

拠点コーディネーター
※拠点コーディネーターは、主に、基幹相談支
援センターや相談支援事業所等に配置

専門的人材の確保・養成

体験の機会・場

地域の体制づくり

地域課題の把握、拠点の機能の評価・充実(PDCAサイクル)
サービス事業者
保健・医療
子育て支援
学校

行政機関

当事者
企業・就労支援
民生委員
障害者相談員

市町村(自立支援)協議会等
高齢者介護

相談支援事業者

都道府県(後方的支援)

宅建業者

(都道府県の役割)
・ 整備状況の把握・共有
・ 未整備自治体への働きかけ
・ 整備、運営に関する研修会等の開催
・ 管内市町村の好事例の紹介

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