参考資料1 (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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趣旨
○ 居住地特例の対象である障害者支援施設等(※)に入所する障害者等については、施設入所前の居住地の市町
村が支給決定を行うこととされている。
(※)障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院、生活保護法第30条第1項ただし書の施設、グループホーム
○ 地方分権改革に関する地方自治体からの提案において、介護保険施設等の入所者が障害福祉サービスを利用
する場合、介護保険施設等が所在する市町村に障害者福祉に関する財政的負担が集中する、利用申請手続きを
行う市町村が介護保険サービスと障害福祉サービスで異なり利用者の負担になっている、との指摘があった。
○ このため、当該居住地特例の対象に介護保険施設等を追加することとする。対象とする介護保険施設等は介護
保険制度の住所地特例の対象施設等(※)と同様とする。
※ (1) 介護保険3施設 : 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設
(2) 特定施設(地域密着型特定施設を除く) : 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム
見直しのイメージ
<現行制度>
A市
利用サービス
実施主体
障害福祉サービス
(*)
B市
介護保険サービス
A市
(住所地特例)
自宅
施設入所
<見直し後>
実施主体
A市
(居住地特例)
B市
介護保険施設等
A市
(住所地特例)
*介護保険施設等の入所者が利用する障害福祉サービスとしては、補装具(義肢、座位保持装置、視覚障害者
安全つえ等)や同行援護(視覚障害者の外出支援)等が想定される。
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