参考資料1 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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一般病床
定
義
療養病床
精神病床
精神病床、感染症病床、主として長期にわたり 精神疾患を有する者を入院させるため
結核病床、療養病床以 療養を必要とする患 の病床
外の病床
者を入院させるため
の病床
1)大学病院等※1
1)以外の病院
人員配置標準 医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
3:1
医師
48:1 医師
薬剤師
150:1 薬剤師
看護職員※2
4:1 看護職員
看護補助者※2 4:1
理学療法士及び作業
療法士 病院の実情
に応じた適当数
16:1
70:1
3:1
医師
48:1
薬剤師
150:1
看護職員※3 4:1
感染症病床
結核病床
感染症法に規定する 結核の患者を入院さ
一類感染症、二類感 せるための病床
染症及び新感染症
の患者を入院させる
ための病床
医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
3:1
医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
4:1
(各病床共通)
・歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1
・栄養士
病床数100以上の病院に1人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者
病院の実情に応じた適当数
(外来患者関係)
・医師 40:1
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1
・看護職員 30:1
※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床
以上の病院(特定機能病院を除く。)のことをいう。
※2 令和6年3月31日までは、6:1でも可
※3 当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1
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