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参考資料1 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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平成25年精神保健福祉法改正による医療保護入院の同意要件の見直し
○ 医療保護入院は、自傷他害のおそれはないが、医療及び保護のため入院を必要とする精神障害者
で、任意入院を行う状態にない者が対象。

改正前

改正後

○精神保健指定医の診察及び保護者(※)の同意
が要件。
※以下の①~④の順位で1名のみ。上位の者
がない場合や所在地不明の場合等は下位の
者。
① 後見人又は保佐人
② 配偶者
③ 親権者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうち家庭裁
判所が保護義務を履行すべき者として選
任した者(扶養義務者は改正後に同じ)

○精神保健指定医の診察及び家族等(※)の同意
が要件。
※以下に該当する者のうちいずれかの者。順
位はない。
・ 後見人又は保佐人
・ 配偶者
・ 親権者
・ 扶養義務者(民法の規定により、直系血
族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任され
た三親等以内の親族とされている)

○市町村長同意による入院が可能なのは、保護者
がない場合又は保護者になり得る者の全員が
本人に治療を受けさせる等の義務を行うことが
できない場合(※)。
※所在地不明、長期間の疾病、破産など
※扶養義務者の同意が得られないときも含む

○市町村長同意による入院が可能なのは、家族
等がない場合又は家族等の全員が意思を表示
することができない場合(※)。
※所在地不明など

○退院請求は、本人のほか、保護者となった者(1
名のみ)が行うことができる。

○退院請求は、本人のほか、家族等の全員が行う
ことができる。
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