よむ、つかう、まなぶ。
当日準備書類 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【「注4」に規定する看護補助体制充実加算を届け出ている場合】
(1)看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等を定め
た業務マニュアル及び当該マニュアルを用いた院内研修の実施が確認で
きる書類
(2)当該病棟の全ての看護職員に対する院内研修の実施が確認できる書類
54-1 特殊疾患病棟入院料1
入院患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合の算出の根拠
となる書類(直近1か月分)
54-2 特殊疾患病棟入院料2
【当該施設基準の告示(2)ロ(重度の肢体不自由児等の割合等)により届出を
している場合】
入院患者のうち、重度の肢体不自由児(者)が占める割合の算出の根拠と
なる書類(直近1か月分)
55 緩和ケア病棟入院料1又は2
(1)当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されている
ことが確認できる書類(直近1か月分)
(2)当該病棟内の緩和ケアを担当する常勤医師の研修修了証
56 精神科救急急性期医療入院料
(1)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2)当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置さ
れていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(3)当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して 16 対1以上の常勤の
医師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4)当該入院料を算定する各病棟に精神保健福祉士を配置していることが確
認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(5)1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、
新規患者の延べ入院日数が占める割合の算出の根拠となる書類(直近1
か月分)
(6)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書
類(直近1年分)
(7)地域における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者
数及び当該病棟に受け入れた患者数の根拠となる書類(直近1年分)
28
(1)看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等を定め
た業務マニュアル及び当該マニュアルを用いた院内研修の実施が確認で
きる書類
(2)当該病棟の全ての看護職員に対する院内研修の実施が確認できる書類
54-1 特殊疾患病棟入院料1
入院患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合の算出の根拠
となる書類(直近1か月分)
54-2 特殊疾患病棟入院料2
【当該施設基準の告示(2)ロ(重度の肢体不自由児等の割合等)により届出を
している場合】
入院患者のうち、重度の肢体不自由児(者)が占める割合の算出の根拠と
なる書類(直近1か月分)
55 緩和ケア病棟入院料1又は2
(1)当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されている
ことが確認できる書類(直近1か月分)
(2)当該病棟内の緩和ケアを担当する常勤医師の研修修了証
56 精神科救急急性期医療入院料
(1)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2)当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置さ
れていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(3)当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して 16 対1以上の常勤の
医師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4)当該入院料を算定する各病棟に精神保健福祉士を配置していることが確
認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(5)1月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、
新規患者の延べ入院日数が占める割合の算出の根拠となる書類(直近1
か月分)
(6)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書
類(直近1年分)
(7)地域における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者
数及び当該病棟に受け入れた患者数の根拠となる書類(直近1年分)
28