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当日準備書類 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(6)合併症ユニットに入院する身体合併症患者の割合の算出の根拠となる書
類(直近1か月分)
(7)当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、新規患者
の延べ入院日数の割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(8)措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院
患者のうち、入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行した患
者の割合の算出の根拠となる書類(直近3か月分)
(9)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療件数の根拠となる書
類(直近1年分)
(10)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類
(直近1年分)
(11)当該病棟の新規患者のうち、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応
急入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾
患を有する精神障害者の人数の割合の算出の根拠となる書類(直近1年
分)
(12)地域における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者
のうち、当該病棟に受け入れた患者数の根拠となる書類(直近1年分)
【看護職員夜間配置加算を届け出ている場合】
夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認で
きる書類
59 児童・思春期精神科入院医療管理料
(1)当該病棟又は治療室の入院患者数のうち、20 歳未満の精神疾患を有する
患者の割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(2)精神保健指定医の指定医証の写し
(3)当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有
する常勤の医師が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)
(直近1か月分)
(4)当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理
師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)
(直近1か月分)
60 精神療養病棟入院料
(1)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2)当該病棟に専任の常勤精神科医師が配置されていることが確認できる書
類(出勤簿等)(直近1か月分)
30
類(直近1か月分)
(7)当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、新規患者
の延べ入院日数の割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(8)措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院
患者のうち、入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行した患
者の割合の算出の根拠となる書類(直近3か月分)
(9)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における診療件数の根拠となる書
類(直近1年分)
(10)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類
(直近1年分)
(11)当該病棟の新規患者のうち、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応
急入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾
患を有する精神障害者の人数の割合の算出の根拠となる書類(直近1年
分)
(12)地域における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院患者
のうち、当該病棟に受け入れた患者数の根拠となる書類(直近1年分)
【看護職員夜間配置加算を届け出ている場合】
夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認で
きる書類
59 児童・思春期精神科入院医療管理料
(1)当該病棟又は治療室の入院患者数のうち、20 歳未満の精神疾患を有する
患者の割合の算出の根拠となる書類(直近1か月分)
(2)精神保健指定医の指定医証の写し
(3)当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有
する常勤の医師が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)
(直近1か月分)
(4)当該病棟又は治療室に専従の常勤の精神保健福祉士及び常勤の公認心理
師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)
(直近1か月分)
60 精神療養病棟入院料
(1)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2)当該病棟に専任の常勤精神科医師が配置されていることが確認できる書
類(出勤簿等)(直近1か月分)
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