よむ、つかう、まなぶ。
当日準備書類 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
※ 地域とは、当該保険医療機関の所在地の都道府県等
(8)当該病棟の新規患者のうち、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応
急入院、鑑定入院及び医療観察法入院の患者の割合の算出の根拠となる
書類(直近1年分)
(9)措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日か
ら起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根
拠となる書類(直近3か月分)
【看護職員夜間配置加算を届け出ている場合】
夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認で
きる書類
57 精神科急性期治療病棟入院料1又は2
(1)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2)当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置さ
れていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(3)当該入院料を算定する各病棟に精神保健福祉士又は公認心理師が常勤し
ていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4)1か月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、
新規患者の延べ入院日数が占める割合の算出の根拠となる書類
(直近1か月分)
(5)措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日か
ら起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根
拠となる書類(直近3か月分)
58 精神科救急・合併症入院料
(1)常勤の精神科医師の出勤簿(直近1か月分)
(2)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(3)当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置さ
れていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4)当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して 16 対1以上の常勤の
医師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(5)当該入院料を算定する各病棟に常勤の精神保健福祉士を配置しているこ
とが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
29
(8)当該病棟の新規患者のうち、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応
急入院、鑑定入院及び医療観察法入院の患者の割合の算出の根拠となる
書類(直近1年分)
(9)措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日か
ら起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根
拠となる書類(直近3か月分)
【看護職員夜間配置加算を届け出ている場合】
夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認で
きる書類
57 精神科急性期治療病棟入院料1又は2
(1)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(2)当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置さ
れていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(3)当該入院料を算定する各病棟に精神保健福祉士又は公認心理師が常勤し
ていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4)1か月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、
新規患者の延べ入院日数が占める割合の算出の根拠となる書類
(直近1か月分)
(5)措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、入院日か
ら起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行した患者の割合の算出の根
拠となる書類(直近3か月分)
58 精神科救急・合併症入院料
(1)常勤の精神科医師の出勤簿(直近1か月分)
(2)常勤の精神保健指定医の指定医証の写し
(3)当該入院料を算定する各病棟に精神保健指定医である常勤医師が配置さ
れていることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(4)当該入院料を算定する各病棟に、入院患者に対して 16 対1以上の常勤の
医師を配置していることが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
(5)当該入院料を算定する各病棟に常勤の精神保健福祉士を配置しているこ
とが確認できる書類(出勤簿等)(直近1か月分)
29