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資料2-2 医薬品等の使用上の注意の改訂について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26332.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第1回 6/22)《厚生労働省》 |
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疫として本剤を接種した際の有効性、安全性は確
立していない。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく
改訂(新記載要領)】
2208
コロナウイルス修
飾ウリジン RNA
ワクチン(SARSCoV-2)(スパイク
バックス筋注)
631 ワクチン
類
現行
改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤 2 回目の接種から少なくとも 6 ヵ月経過
した後に 3 回目の接種を行うことができる。
初回免疫として他の SARS-CoV-2 ワクチンを接種
した者に追加免疫として本剤 0.25mL を接種した臨
床試験は実施していない。
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤 2 回目の接種から少なくとも 5 ヵ月経過
した後に 3 回目の接種を行うことができる。
4 回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮
した上で、高齢者等において、本剤 3 回目の接種
から少なくとも 5 ヵ月経過した後に接種を判断する
ことができる。
他の SARS-CoV-2 ワクチンを接種した者に追加免
疫として本剤 0.25mL を接種した際の有効性、安全
性は確立していない。
令和4年5月 13 日発出
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂
(旧記載要領)】
現行
2209
デキサメタゾン
(経口剤)(下垂体
抑制試験の効能・
効果を有する製
剤)
245 副腎ホ
ルモン剤
改訂案
(新設)
効能・効果に関連する使用上の注意
デキサメタゾン抑制試験の実施に先立ち褐色細胞
腫又はパラガングリオーマの合併の有無を確認す
ること。合併がある場合には、褐色細胞腫又はパラ
ガングリオーマの治療を優先すること。
慎重投与
(新設)
慎重投与
褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及
びその疑いのある患者[褐色細胞腫クリーゼがあら
われることがある。]
重要な基本的注意
(新設)
重要な基本的注意
褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデ
キサメタゾン製剤(経口剤及び注射剤)を投与した
際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告があ
る。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等
が認められた場合は、褐色細胞腫クリーゼの発現
を考慮した上で適切な処置を行うこと。
17
デキサメタゾン(経口剤及び注射剤)又はベタメタゾン(注射
剤)の国内及び海外症例を評価し、褐色細胞腫クリーゼとの
因果関係が否定できない国内及び海外症例が複数確認さ
れた。専門委員の意見も聴取した結果、使用上の注意の
「重要な基本的注意」の項及び「特定の背景を有する患者に
関する注意」又は「慎重投与」の項を改訂することが適切と
判断した。ベタメタゾン経口剤、坐剤及び注腸剤について
は、薬剤投与後に褐色細胞腫クリーゼを認めた症例は確認
できていないが、専門委員の意見も聴取した結果、ベタメタ
ゾン(注射剤)と同内容に改訂することが適切と判断した。
また、デキサメタゾン製剤及びベタメタゾン製剤のうち、下垂
体抑制試験の効能・効果を有する製剤においては、専門委
員の意見も聴取した結果、使用上の注意の「効能又は効果
に関連する注意」又は「効能・効果に関連する使用上の注
意」の項に下垂体抑制試験に関連する注意内容を追記する
ことが適切と判断した。
評価症例のうち、褐色細胞腫ク
リーゼ関連症例の直近 3 年度
の集積状況は以下のとおり。
① デキサメタゾン(経口剤)
(下垂体抑制試験の効能・効果
を有する製剤)
② デキサメタゾン(経口剤)
(下垂体抑制試験の効能・効果
を有さない製剤)
③ デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム(注射剤)
④ デキサメタゾンパルミチン
酸エステル
⑤ ベタメタゾン(経口剤)
⑥ ベタメタゾン(坐剤)
⑦ ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム(注射剤)
⑧ ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム(注腸剤)
⑨ ベタメタゾン酢酸エステル・
ベタメタゾンリン酸エステルナト
立していない。
【「医療用医薬品の電子化された添付文書の記載要領について」(令和 3 年 6 月 11 日付け薬生発 0611 第 1 号局長通知)に基づく
改訂(新記載要領)】
2208
コロナウイルス修
飾ウリジン RNA
ワクチン(SARSCoV-2)(スパイク
バックス筋注)
631 ワクチン
類
現行
改訂案
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤 2 回目の接種から少なくとも 6 ヵ月経過
した後に 3 回目の接種を行うことができる。
初回免疫として他の SARS-CoV-2 ワクチンを接種
した者に追加免疫として本剤 0.25mL を接種した臨
床試験は実施していない。
7. 用法及び用量に関連する注意
追加免疫
接種時期
通常、本剤 2 回目の接種から少なくとも 5 ヵ月経過
した後に 3 回目の接種を行うことができる。
4 回目接種については、ベネフィットとリスクを考慮
した上で、高齢者等において、本剤 3 回目の接種
から少なくとも 5 ヵ月経過した後に接種を判断する
ことができる。
他の SARS-CoV-2 ワクチンを接種した者に追加免
疫として本剤 0.25mL を接種した際の有効性、安全
性は確立していない。
令和4年5月 13 日発出
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成 9 年 4 月 25 日付け薬発第 606 号局長通知)に基づく改訂
(旧記載要領)】
現行
2209
デキサメタゾン
(経口剤)(下垂体
抑制試験の効能・
効果を有する製
剤)
245 副腎ホ
ルモン剤
改訂案
(新設)
効能・効果に関連する使用上の注意
デキサメタゾン抑制試験の実施に先立ち褐色細胞
腫又はパラガングリオーマの合併の有無を確認す
ること。合併がある場合には、褐色細胞腫又はパラ
ガングリオーマの治療を優先すること。
慎重投与
(新設)
慎重投与
褐色細胞腫又はパラガングリオーマのある患者及
びその疑いのある患者[褐色細胞腫クリーゼがあら
われることがある。]
重要な基本的注意
(新設)
重要な基本的注意
褐色細胞腫の合併を認識していなかった状態でデ
キサメタゾン製剤(経口剤及び注射剤)を投与した
際に褐色細胞腫クリーゼを発現したとの報告があ
る。本剤投与後に著明な血圧上昇、頭痛、動悸等
が認められた場合は、褐色細胞腫クリーゼの発現
を考慮した上で適切な処置を行うこと。
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デキサメタゾン(経口剤及び注射剤)又はベタメタゾン(注射
剤)の国内及び海外症例を評価し、褐色細胞腫クリーゼとの
因果関係が否定できない国内及び海外症例が複数確認さ
れた。専門委員の意見も聴取した結果、使用上の注意の
「重要な基本的注意」の項及び「特定の背景を有する患者に
関する注意」又は「慎重投与」の項を改訂することが適切と
判断した。ベタメタゾン経口剤、坐剤及び注腸剤について
は、薬剤投与後に褐色細胞腫クリーゼを認めた症例は確認
できていないが、専門委員の意見も聴取した結果、ベタメタ
ゾン(注射剤)と同内容に改訂することが適切と判断した。
また、デキサメタゾン製剤及びベタメタゾン製剤のうち、下垂
体抑制試験の効能・効果を有する製剤においては、専門委
員の意見も聴取した結果、使用上の注意の「効能又は効果
に関連する注意」又は「効能・効果に関連する使用上の注
意」の項に下垂体抑制試験に関連する注意内容を追記する
ことが適切と判断した。
評価症例のうち、褐色細胞腫ク
リーゼ関連症例の直近 3 年度
の集積状況は以下のとおり。
① デキサメタゾン(経口剤)
(下垂体抑制試験の効能・効果
を有する製剤)
② デキサメタゾン(経口剤)
(下垂体抑制試験の効能・効果
を有さない製剤)
③ デキサメタゾンリン酸エステ
ルナトリウム(注射剤)
④ デキサメタゾンパルミチン
酸エステル
⑤ ベタメタゾン(経口剤)
⑥ ベタメタゾン(坐剤)
⑦ ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム(注射剤)
⑧ ベタメタゾンリン酸エス
テルナトリウム(注腸剤)
⑨ ベタメタゾン酢酸エステル・
ベタメタゾンリン酸エステルナト