よむ、つかう、まなぶ。
看護の処遇改善に係る診療報酬上の対応に向けた技術的検討において必要な調査・分析について その4_入-1 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00156.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和4年度第4回 7/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
モデル
モデル③-2の場合の点数
(特別調査)
対象職員
外来部門
③-2
外来部門以外(病棟・手術室・その他)
対象となる基本診療料項目
点数のバリエーション
初再診料
細分化(15種類)した点数を設定
入院料
細分化(100種類)した点数を設定
令和4年度 看護職員の処遇改善に係る特別調査(看護職員数:令和4年5月1日時点、在棟患者延べ数:令和3年4月1日~令和4年3月31日)
外来部門
1~15点の15種類の点数を設定
外来部門以外
1~100点の100種類の点数を設定
(施設数)
(施設数)
N数:1,584施設
※
(必要点数)
必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(外来部門の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 外来患者延べ数合計 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 在棟患者延べ数合計 ÷ 10円」
N数:1,608施設
(必要点数)
(参考)6月のシミュレーション(看護職員数:令和2年7月1日時点、 入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
N数:2,782施設
※
※
※
N数:2,805施設
(必要点数)
必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(外来部門の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 初再診料算定回数 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数
÷ 10円」
ここでいう「初再診料」については、「初診料」、「再診料」及び「外来診療料」のほか、これらが包括されているもの(「在宅患者訪問診療料」や、
「在宅患者訪問看護・指導料」など)を含む。
本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
(必要点数)
55
モデル③-2の場合の点数
(特別調査)
対象職員
外来部門
③-2
外来部門以外(病棟・手術室・その他)
対象となる基本診療料項目
点数のバリエーション
初再診料
細分化(15種類)した点数を設定
入院料
細分化(100種類)した点数を設定
令和4年度 看護職員の処遇改善に係る特別調査(看護職員数:令和4年5月1日時点、在棟患者延べ数:令和3年4月1日~令和4年3月31日)
外来部門
1~15点の15種類の点数を設定
外来部門以外
1~100点の100種類の点数を設定
(施設数)
(施設数)
N数:1,584施設
※
(必要点数)
必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(外来部門の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 外来患者延べ数合計 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 在棟患者延べ数合計 ÷ 10円」
N数:1,608施設
(必要点数)
(参考)6月のシミュレーション(看護職員数:令和2年7月1日時点、 入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
N数:2,782施設
※
※
※
N数:2,805施設
(必要点数)
必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(外来部門の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 初再診料算定回数 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数
÷ 10円」
ここでいう「初再診料」については、「初診料」、「再診料」及び「外来診療料」のほか、これらが包括されているもの(「在宅患者訪問診療料」や、
「在宅患者訪問看護・指導料」など)を含む。
本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
(必要点数)
55