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資料1 5疾病・5事業について(その1;5疾病について) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》
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現行指針におけるがん診療連携拠点病院等
 「国立がん研究センター」は、指定の検討会の意見を踏まえ、がん診療連携拠点病院として厚生労働大臣が指定する。
 「がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院)」「特定領域がん診療連携拠点病院」
「地域がん診療病院」は、都道府県知事が推薦し、指定の検討会の意見を踏まえて厚生労働大臣が指定する。
 「地域がん診療連携拠点病院」は、「高度型」「特例型」として、指定の類型を定めることができる。

〈がん診療連携拠点病院等の全体像〉
◆都道府県がん診療連携協議会 (都道府県協議会)
都道府県がん診療連携拠点病院は都道府県協議会を設置し、都道府県
内のがん診療に係る情報の共有、評価、分析及び発信を行う。
都道府県がん診療連携拠点病院(51か所)
・都道府県における中心

・都道府県下の拠点病院等のとりまとめ(研修実施、情報提供等)

国・厚生労働省

◆都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会(国協議会)
国立がん研究センターと都道府県がん診療連携拠点病院が
連携し、情報収集、共有、評価、広報を行う。

地域がん診療連携拠点病院(354か所)

• がん医療圏に原則1か所整備
• 専門的ながん医療の提供・連携体制の整備
地域がん診療連携拠
点病院(高度型):
55か所
診療機能等が高く、
同一のがん医療圏に
1か所

地域がん診療連携
拠点病院:293か


国立がん研究センター(2か所)
地域がん診療連携拠
点病院(特例型):
6か所
指定要件を欠くなど
の事態が発生した場


• がん対策の中核的機関としてがん医療を牽引
• 都道府県下のがん診療連携拠点病院等に対し、診療支援、
情報提供、人材育成等の役割を担う
• 我が国におけるがん診療等に関する情報を収集、分析、評
価し、改善方策を検討した上で国に提言

特定領域がん診療連携拠点病院(1か所)

• 特定のがんについて都道府県で最も多くの患者を診療
地域がん診療病院(45か所)

• がん診療連携拠点病院のないがんの医療圏に1か所整備
• グループ指定(隣接するがん診療連携拠点病院との連携)

※令和4年4月1日時点

第8回 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ (令和4年5月30日) 資料1より抜粋・一部改変

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