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資料1 5疾病・5事業について(その1;5疾病について) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26864.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第10回 7/20)《厚生労働省》 |
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健康日本21(第二次)の概要
○ 平成25年度から平成34年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増
進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成15年厚生労働大臣告示)を改正するもの。
○ 第一次健康日本21(平成12年度~平成24年度)では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の
実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。
健康の増進に関する基本的な方向
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。
② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、
医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。
③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」
を推進。
・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。
④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る
環境を整備。
・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。
⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習
慣の改善及び社会環境の改善
・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。
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○ 平成25年度から平成34年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増
進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(平成15年厚生労働大臣告示)を改正するもの。
○ 第一次健康日本21(平成12年度~平成24年度)では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の
実効性を高めるため、大臣告示に具体的な目標を明記。
健康の増進に関する基本的な方向
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。
② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、
医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。
③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」
を推進。
・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進。
④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る
環境を整備。
・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。
⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習
慣の改善及び社会環境の改善
・上記を実現するため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等を十分に把握。
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