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○答申について-2別紙1-3 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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別紙1-3 調剤報酬点数表
(傍線部分は改正部分)








別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
1 (略)
2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の薬剤調
製料は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はそ
の端数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3 (略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1・2 (略)
3 調剤基本料3

21点



16点


32点
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料として、処方箋の受付1回につき7点を算





別表第三
調剤報酬点数表
[目次]
(略)
通則
1 (略)
2 第1節の各区分の所定単位を超えて調剤した場合の調剤料
は、特段の定めのある場合を除き、当該所定単位又はその端
数を増すごとに同節の各区分の所定点数を加算する。
3 (略)
第1節 調剤技術料
区分
00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
1・2 (略)
3 調剤基本料3
イ 同一グル-プの保険薬局(財務上又は営業上
若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険
薬局をいう。以下この表において同じ。)によ
る処方箋受付回数3万5千回を超え40万回以下
の場合
21点
ロ 同一グル-プの保険薬局による処方箋受付回
数40万回を超える場合
16点
(新設)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
は、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基
本料として、処方箋の受付1回につき9点を算

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