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○答申について-2別紙1-3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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処方医」という。)に対して情報提供を行った
場合に算定する。この場合において、区分番号
00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番
号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに
第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それ
ぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分
割調剤につき算定する。
01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
24点
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
注1・2 (略)
(削る)
2~6 (略)
注1~5 (略)
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
-4-
処方医」という。)に対して情報提供を行った
場合に算定する。この場合において、区分番号
00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番
号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2
節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調
剤につき算定する。
01 調剤料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
イ 7日分以下の場合
28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合
64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合
77点
ホ 31日分以上の場合
86点
注1・2 (略)
3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の
内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合
には、一包化加算として、当該内服薬の投与
日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加
算する。
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はそ
の端数を増すごとに34点を加算して得た点
数
ロ 43日分以上の場合
240点
2~6 (略)
注1~5 (略)
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
場合に算定する。この場合において、区分番号
00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番
号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに
第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5
に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それ
ぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分
割調剤につき算定する。
01 薬剤調製料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
24点
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
注1・2 (略)
(削る)
2~6 (略)
注1~5 (略)
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端
-4-
処方医」という。)に対して情報提供を行った
場合に算定する。この場合において、区分番号
00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番
号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2
節に掲げる薬学管理料(区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調
剤につき算定する。
01 調剤料
1 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき
))
イ 7日分以下の場合
28点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
55点
ハ 15日分以上21日分以下の場合
64点
ニ 22日分以上30日分以下の場合
77点
ホ 31日分以上の場合
86点
注1・2 (略)
3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の
内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合
には、一包化加算として、当該内服薬の投与
日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加
算する。
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はそ
の端数を増すごとに34点を加算して得た点
数
ロ 43日分以上の場合
240点
2~6 (略)
注1~5 (略)
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自
家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲
げる場合にあっては、投与日数が7又はその端