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○答申について-2別紙1-3 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤
師包括管理料を算定している患者については、
算定しない。
15の7・16から19まで (略)
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円以下の場合
1点
2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円を超える場合の加算
10円又はその端数を
増すごとに1点
注 (略)
第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番
号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用し
ない。
2 区分番号10の2の注5のただし書の規定による加算は、令
和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
- 27 -
ては、算定しない。
15の7・16から19まで (略)
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15円
以下の場合
1点
2 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15円
を超える場合の加算
10円又はその端数を増す
ごとに1点
注 (略)
第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注5、区分番
号15の2の注4及び区分番号15の3の注4の規定は適用し
ない。
(新設)
師包括管理料を算定している患者については、
算定しない。
15の7・16から19まで (略)
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円以下の場合
1点
2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき
15円を超える場合の加算
10円又はその端数を
増すごとに1点
注 (略)
第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番
号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用し
ない。
2 区分番号10の2の注5のただし書の規定による加算は、令
和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。
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ては、算定しない。
15の7・16から19まで (略)
第3節 薬剤料
区分
20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15円
以下の場合
1点
2 使用薬剤の薬価が調剤料の所定単位につき15円
を超える場合の加算
10円又はその端数を増す
ごとに1点
注 (略)
第4節 (略)
第5節 経過措置
1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師
の指示があった患者については、区分番号15の注5、区分番
号15の2の注4及び区分番号15の3の注4の規定は適用し
ない。
(新設)