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○答申について-2別紙1-3 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する場合を除く。)
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注3に規定する加算は算定
できない。
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合
は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に
加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
- 21 -
は算定できない。また、保険薬剤師1人につき
、1から3までと合わせて週40回に限り、週10
回を限度として算定できる。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点を所定点数に加算する。
(新設)
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点数に加算する
。
(新設)
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬
剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1
回につき22点)を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する場合を除く。)
は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算とし
て、1回につき250点を所定点数に加算する。
この場合において、注3に規定する加算は算定
できない。
5 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注2に規定する在宅
患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合
は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に
加算する。
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
- 21 -
は算定できない。また、保険薬剤師1人につき
、1から3までと合わせて週40回に限り、週10
回を限度として算定できる。
3 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻
薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点を所定点数に加算する。
(新設)
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点数に加算する
。
(新設)