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○答申について-2別紙1-3 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
45点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
59点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問
して行った場合
45点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に
対して行った場合
45点
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合
59点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を提示しないものに対して、
次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2に
より算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能
、効果、副作用及び相互作用に関する主な情
報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表
において「薬剤情報提供文書」という。)に
より患者に提供し、薬剤の服用に関して基本
的な説明を行うこと。
ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に
基づき、処方された薬剤について、薬剤の服
用等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬して

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