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○答申について-2別紙1-3 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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て、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない
。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。)が処方されてい
る患者又はその家族等に対して、当該患者が服
用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元
的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は
、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合
3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であっ
て処方内容の変更により薬剤の変更又は追加
があった場合
3点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局において、健康保険法第3条第13項に
規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤
情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電
子的保健医療情報活用加算として、月1回に限
り3点を所定点数に加算する。ただし、当該患
者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあ
っては、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
10の3 服薬管理指導料
- 11 -
(新設)
する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者
訪問薬剤管理指導料、区分番号15の2に掲げ
る在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は区分番
号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導
料を算定している患者については、算定しない
。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬
(特に規定するものを除く。)が処方されてい
る患者又はその家族等に対して、当該患者が服
用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元
的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は
、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 初めて処方箋を持参した場合
3点
ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であっ
て処方内容の変更により薬剤の変更又は追加
があった場合
3点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局において、健康保険法第3条第13項に
規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤
情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電
子的保健医療情報活用加算として、月1回に限
り3点を所定点数に加算する。ただし、当該患
者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあ
っては、3月に1回に限り1点を所定点数に加
算する。
10の3 服薬管理指導料
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(新設)