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○答申について-2別紙1-3 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注5に規定する加算は算定できない。
7 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料を
算定している患者については、算定しない。ま
た、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管
理指導料を算定している患者については、当該
患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾
病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を
除き、算定しない。
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、当該施設基準に規定する要件
を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番
号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域
包括診療加算、区分番号B001-2-9に掲
げる地域包括診療料又は区分番号B001-2
-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定して
いる患者の同意を得て、必要な指導等を行った
場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定
できる。この場合、この表に規定する費用(区
分番号01に掲げる薬剤調製料の注4、注5及
び注8に規定する加算、区分番号15に掲げる
在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学
的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷
に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、
区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅
患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に
掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に

- 18 -

7 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
を算定している患者については、算定しない。
また、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤
管理指導料を算定している患者については、当
該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の
疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合
を除き、算定しない。
13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
291点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、当該施設基準に規定する要件
を満たした保険薬剤師が、医科点数表の区分番
号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域
包括診療加算、区分番号B001-2-9に掲
げる地域包括診療料又は区分番号B001-2
-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定して
いる患者の同意を得て、必要な指導等を行った
場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定
できる。この場合、この表に規定する費用(区
分番号01に掲げる調剤料の注4、注5及び注
8に規定する加算、区分番号15に掲げる在宅
患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管
理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係
る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、区分
番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管
理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅患者
緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げ
る退院時共同指導料、区分番号15の7に掲げ