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○答申について-2別紙1-3 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用するこ
とが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した
保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管
理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤
以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の
服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行
い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、
当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
14の3 服用薬剤調整支援料
1 (略)
2 服用薬剤調整支援料2
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険薬局において行った場合
110点
ロ イ以外の場合
90点
注1・2 (略)
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1~3 (略)
注1 (略)
2 在宅で療養を行っている患者であって通院が
困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に
行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規
定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理
指導料として、患者1人につき、1から3まで
と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び
中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回
かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保
険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて
週40回に限り算定できる。

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指導料を算定している患者については、算定し
ない。

14の3 服用薬剤調整支援料
1 (略)
2 服用薬剤調整支援料2
(新設)

100点

(新設)
注1・2 (略)
15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1~3 (略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、医科点数表の区分番号C00
2に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪
問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者
であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対
して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬
剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行っ
た場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者
オンライン服薬指導料として、月1回に限り57
点を算定する。この場合において、注3及び注
4に規定する加算並びに区分番号15の6に掲
げる在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料