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○答申について-2別紙1-3 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ
次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)
を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。
イ・ロ (略)
7・8 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 削除
数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分
の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加
算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬
剤については、この限りでない。
イ・ロ (略)
7・8 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 薬剤服用歴管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
43点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 57点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問
して行った場合
43点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
43点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を持参していないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、
2により算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能
、効果、副作用及び相互作用に関する主な情
報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表
において「薬剤情報提供文書」という。)に
より患者に提供し、薬剤の服用に関して基本
的な説明を行うこと。
-5-
による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ
次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)
を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に
厚生労働大臣が定める薬剤については、この限
りでない。
イ・ロ (略)
7・8 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 削除
数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤
による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分
の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加
算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬
剤については、この限りでない。
イ・ロ (略)
7・8 (略)
第2節 薬学管理料
区分
10 薬剤服用歴管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対
して行った場合
43点
2 1の患者以外の患者に対して行った場合 57点
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問
して行った場合
43点
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
43点
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲
げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付
1回につき所定点数を算定する。ただし、1の
患者であって手帳を持参していないものに対し
て、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、
2により算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能
、効果、副作用及び相互作用に関する主な情
報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表
において「薬剤情報提供文書」という。)に
より患者に提供し、薬剤の服用に関して基本
的な説明を行うこと。
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