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○答申について-2別紙1-3 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認し、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供した場合には、
特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り
100点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供
料は算定できない。
7 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、患者又はその家族等に対し、服用に関して
必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を
手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算
として、12点を所定点数に加算する。
8 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注7に規定する加算は算定できない。
ぜん
9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、
吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。この場合において、区分

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