よむ、つかう、まなぶ。
○答申について-2別紙1-3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
30点
8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において調剤した場合には、
所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋
の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除
く。
9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に
係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難で
あること等の理由により分割して調剤を行った
場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局におけ
る2回目以降の調剤については、1分割調剤に
つき5点を算定する。なお、当該調剤において
は第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げ
る調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外
来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる
調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管
理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服
薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び
注10に該当する場合を除く。)において、1回
目の調剤については、当該指示に基づき分割し
て調剤を行った場合に、2回目以降の調剤につ
いては投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処
方箋を交付した保険医(以下この表において「
-3-
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
28点
7 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において調剤した場合には、
所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋
の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除
く。
8 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に
係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難で
あること等の理由により分割して調剤を行った
場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局におけ
る2回目以降の調剤については、1分割調剤に
つき5点を算定する。なお、当該調剤において
は第2節薬学管理料は算定しない。
9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤
服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。
10 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び
注9に該当する場合を除く。)において、1回
目の調剤については、当該指示に基づき分割し
て調剤を行った場合に、2回目以降の調剤につ
いては投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処
方箋を交付した保険医(以下この表において「
30点
8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において調剤した場合には、
所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋
の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除
く。
9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に
係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難で
あること等の理由により分割して調剤を行った
場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局におけ
る2回目以降の調剤については、1分割調剤に
つき5点を算定する。なお、当該調剤において
は第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げ
る調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外
来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。
10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる
調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管
理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服
薬支援料の2を除く。)は算定しない。
11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び
注10に該当する場合を除く。)において、1回
目の調剤については、当該指示に基づき分割し
て調剤を行った場合に、2回目以降の調剤につ
いては投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処
方箋を交付した保険医(以下この表において「
-3-
ハ 後発医薬品調剤体制加算3
28点
7 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣
が定める保険薬局において調剤した場合には、
所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋
の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除
く。
8 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に
係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難で
あること等の理由により分割して調剤を行った
場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局におけ
る2回目以降の調剤については、1分割調剤に
つき5点を算定する。なお、当該調剤において
は第2節薬学管理料は算定しない。
9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該
処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医
薬品を服用することとなること等の理由により
分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づ
く当該保険薬局における2回目の調剤に限り、
5点を算定する。なお、当該調剤においては、
第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤
服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。
10 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び
注9に該当する場合を除く。)において、1回
目の調剤については、当該指示に基づき分割し
て調剤を行った場合に、2回目以降の調剤につ
いては投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処
方箋を交付した保険医(以下この表において「